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令和4年度における新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の取扱について (4 ページ)

公開元URL https://www.chisou.go.jp/tiiki/rinjikoufukin/pdf/20220401_jimurenraku.pdf
出典情報 令和4年度における新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の取扱について(4/1付 )内閣府
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令和4年度実施計画に記載することができませんが、令和2年度又は令和3年度中に
行われた営業時間短縮要請等に対する協力金支給に係る協力要請推進枠交付金及び一
般検査事業に係る検査促進枠交付金の地方負担分に係る事業のうち、令和3年度実施
計画に記載されていない事業に限り、令和4年度実施計画に記載することを認めます。
2)地方単独事業に係る対象外経費
地方単独事業に係る対象外経費については、令和3年度から変更はなく、以下のとお
りです。ただし、対象となる基金の要件のうち期限に関する部分について、1年間延長
しています。
【対象外経費】


職員の人件費
地方公共団体の職員の人件費(新型コロナウイルス感染症対応のための体制拡充等
及び雇い止め又は内定取消しにあった者等の一時的な雇用等に必要となるもの(任期
の定めのない常勤職員の給料分を除く。)を除く。




用地費
用地の取得費



貸付金・保証金
貸付金又は保証金(繰上償還による保証金の過払い相当分の返金に伴う国庫返納を
要するもの。利子補給金又は信用保証料補助は該当しない。




事業者等への損失補償
事業者等に対する施設の使用の制限、催物の開催の制限等の要請・指示に伴い生じ
る損失を補償する目的で行う支出経費(休業要請等協力金は該当しない。




感染症対応と関連しない施設の整備自体を主目的とするもの
感染症への対応と関連しないインフラ整備等のハード事業に係る費用(感染症拡大
防止又は感染拡大への対応としての経済支援・生活支援に必要な施設の整備費用を除
く。


⑥ 基金
基金の積立金(以下の要件を満たす基金に積み立てる場合を除く。

【対象となる基金の要件】


基金を取り崩した場合に、対象事業に充当されることが条例により担保されている
ものであること



対象事業は、以下に該当するものであること


利子補給事業又は信用保証料補助事業



イのほか、事業の内容(交付対象者、充当する経費等)が明確になっており、補助

金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和 30 年政令第 255 号)第4
条第2項に規定する基金事業等であって、不確実な事故等の発生に応じて資金を交
付する事業又は当該事業の進捗が他の事業の進捗に依存するもののいずれかに該当
すると認められるもの

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