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令和4年度における新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の取扱について (2 ページ)

公開元URL https://www.chisou.go.jp/tiiki/rinjikoufukin/pdf/20220401_jimurenraku.pdf
出典情報 令和4年度における新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の取扱について(4/1付 )内閣府
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方公共団体が記載した本省繰越希望額に相当する額の全部又は一部を交付予定です。
第2回提出受付は、7月 29 日を予定しています。本省繰越希望額分のほか、令和4年1
月から3月までの期間に交付決定や内示等(地方公共団体に交付する国庫補助事業等につ
いて、事実上、その交付される金額を地方公共団体にお知らせする行為を含む。以下「交
付決定等」という。)された国庫補助事業等の地方負担額を基礎として算定される交付限度
額を加えた範囲で交付予定です。第2回提出は、基本的に全ての地方公共団体を提出対象
と想定しています。ただし、本省繰越希望額と国庫補助事業等の地方負担額を算定基礎と
する額のいずれもないなどの場合は、この限りでありません。なお、国庫補助事業等の地
方負担額に関する調査を5月頃に実施予定ですので、ご協力のほどよろしくお願いします。
交付限度額の通知は6月下旬を予定しています。
さらに、令和4年度の最終提出受付は、冬頃に予定していますが、詳細については別途
お知らせします。令和4年4月以降に交付決定等される国庫補助事業等の地方負担額を基
礎として算定される交付限度額を加えた範囲で交付予定です。また、既に提出した令和4
年度実施計画の内容について、必要に応じ、変更可能とします。
(2)通常分交付金の交付対象事業について
1)交付対象事業
通常分交付金の交付対象事業の基本的な考え方は、令和3年度から大きく変更ありませ
ん。引き続き、新型コロナウイルスの感染拡大の防止及び感染拡大の影響を受けている地
域経済や住民生活の支援等を通じた地方創生に資する事業(国庫補助事業等及び地方単独
事業)に自由度高く活用することが可能です。
なお、
「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」
(令和2年4月 20 日閣議決定)に掲げ
られた4つの柱(Ⅰ感染拡大防止策と医療提供体制の整備及び治療薬の開発、Ⅱ雇用の維
持と事業の継続、Ⅲ次の段階としての官民を挙げた経済活動の回復、Ⅳ強靭な経済構造の
構築)のいずれかに該当する事業、
「国民の命と暮らしを守る安心と希望のための総合経済
対策」(令和2年 12 月8日閣議決定)に掲げられた3つの柱のうち2つの柱(Ⅰ新型コロ
ナウイルス感染症の拡大防止策、Ⅱポストコロナに向けた経済構造の転換・好循環の実現)
のいずれかに該当する事業又は「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」
(令和3年 11
月 19 日閣議決定。以下「令和3年経済対策」という。)に掲げられた4つの柱のうち3つ
の柱(Ⅰ新型コロナウイルス感染症の拡大防止、Ⅱ人流抑制等の影響を受ける方々への支
援、Ⅲ未来社会を切り拓く「新しい資本主義」の起動)のいずれかに該当する事業で新型
コロナウイルス感染症への対応として実施される事業が交付対象となります。
昨今の経済状況等を踏まえた具体的な活用分野としては、例えば、原油価格高騰を受け
て地方公共団体が感染拡大の影響を受けた事業者や生活困窮者の灯油等購入費を補助等す
る事業、人流抑制等される中でも公共サービス維持のため事業継続する公共交通事業者へ
の支援事業、酒類を提供する飲食店の営業時間短縮要請等の影響を受ける酒類販売事業者
に対する給付事業等が考えられます。通常分交付金の活用が可能な事業として想定される
ものを「令和3年度補正予算の成立を踏まえた新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨
時交付金の取扱について」
(令和3年 12 月 27 日付け事務連絡。以下「令和3年 12 月 27 日
付事務連絡」という。
)等において整理したところですが、昨今の経済状況等を踏まえ、別

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