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疑義解釈資料の送付について(その12) (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その12)(6/7付 事務連絡)《厚生労働省》
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ージャリー学会が作成した「再建を目的とした自家脂肪注入に対する適正施行基準(2017 年版)
」を指す。
② 現時点では、「日本形成外科学会 E-learning 自家脂肪注入術特別セミナー」が該当する。

【腹腔鏡下子宮瘢痕部修復術】
問8

区分番号「K882-2」腹腔鏡下子宮瘢痕部修復術の施設基準において、「産科又は産婦人科」とあるが、婦人科であっても当該要件を満たすものと考えてよいか。

(答)よい。

【電子的保健医療情報活用加算】
問9

区分番号「A000」初診料の注 14 等に規定する電子的保健医療情報活用加算の施設基準に係る取扱いについては、「当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと」
とされているが、保険医療機関においてオンライン資格確認の導入が完了した場合、その他の算定要件を満たせば、導入日から当該加算を算定可能か。

(答)可能。
なお、オンライン資格確認の導入完了については、別紙(厚生労働省ホームページ https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/000760048.pdf)を参照されたい。

医-3