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疑義解釈資料の送付について(その12) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その12)(6/7付 事務連絡)《厚生労働省》
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が同一である場合には、1種類として数えること。また、健康保険法第 85条第1項及び高齢者医療確保法第 74 条第1項に規定する入院時食事療養費に係る食事療養又は健康保険法第 85 条の2第1項及び高齢者医療確保
法第 75 条第1項に規定する入院時生活療養費に係る生活療養の食事の提供たる療養を受けている患者に対して投与されたビタミン剤については、当該患者の疾患又は症状の原因がビタミンの欠乏又は代謝異常であることが明らかであり、かつ、必要なビタミンを食事により摂取することが困難である場合その他これに準ずる場合であって、医師が当該ビタミン剤の注射が有効であると判断した場合を除き、これを薬剤種類数の対象としない」こととされているが、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱについても同様の取扱いであると考えてよいか。
(答)よい。

【特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度】
問5

一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの評価については、「歯科の入院患者(同一入院中に医科の診療も行う期間については除く。)は、対象から除外すること」とされているが、特定集中治療室用の重症度、医療・
看護必要度Ⅱについても同様の取扱いであると考えてよいか。

(答)よい。

【肝エラストグラフィ加算】
問6

区分番号「E202」磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)の注 10 に規定する肝エラストグラフィ加算の施設基準における「関係学会の定める指針に基づいて、肝エラストグラフィ撮影を適切に実施していること」について、「関係学会の定める指針」とは具体的には何を指すのか。

(答)現時点では、日本医学放射線学会及び日本磁気共鳴医学会が作成した「肝MRエラストグラフィ撮像・管理指針」を指す。

【自家脂肪注入】
問7

区分番号「K019-2」自家脂肪注入の施設基準において、
① 「関係学会から示されている指針」とは、具体的には何を指すのか。
② 医師に求める「関係学会から示されている指針に基づいた所定の研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。

(答)それぞれ以下のとおり。
①現時点では、日本形成外科学会及び日本乳房オンコプラスティックサ

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