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疑義解釈資料の送付について(その12) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その12)(6/7付 事務連絡)《厚生労働省》
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(別添1)
医科診療報酬点数表関係
【報告書管理体制加算】
問1

区分番号「A234-5」報告書管理体制加算の施設基準における「報告書管理を目的とした院内研修」とは、誰を対象として行うのか。

(答)報告書確認対策チームの構成員のほか、患者を診療する医師、画像診断部
門、病理診断部門又は医療安全管理部門の職員など、報告書管理に関する業
務に従事する職員を対象とすること。

【早期栄養介入管理加算】
問2

区分番号「A300」救命救急入院料の注9、区分番号「A301」特定集中治療室管理料の注5、区分番号「A301-2」ハイケアユニット入院医療管理料の注4、区分番号「A301-3」脳卒中ケアユニット入
院医療管理料の注4及び区分番号「A301-4」小児特定集中治療室管理料の注4に規定する早期栄養介入管理加算(以下単に「早期栄養介入管理加算」という。)については、「入室した日から起算して7日を限度とし
て 250 点(入室後早期から経腸栄養を開始した場合は、当該開始日以降は400 点)を所定点数に加算する」こととされている。
入室後早期から経腸栄養を開始した場合、250 点ではなく 400 点を加算できることとなるが、経腸栄養を開始した後、経口摂取に移行した場合の当該加算の算定については、どのように考えればよいか。

(答)経口摂取に移行した場合においても継続して 400 点を算定可能。

問3

早期栄養介入管理加算について、「経腸栄養開始後は、1日3回以上のモニタリングを行い、その結果を踏まえ、必要に応じて計画を見直すとともに栄養管理を実施」することとされているが、患者が経口摂取を開始で
きるまでに回復した場合であっても、1日3回以上のモニタリングを実施する必要があるか。

(答)経口摂取を開始した場合であっても、当該患者に対するモニタリングを1日3回以上実施する必要がある。

【一般病棟用の重症度、医療・看護必要度】
問4 「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票 評価の手引き」中<一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ>の8のAにおける「3 注射薬剤3種類以上の管理」について、「厚生労働省「薬価基準収載品目リ
スト及び後発医薬品に関する情報について」において示している「成分名」

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