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参考資料1 個人情報等の適正な取扱いに関係する政策の基本原則 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26018.html
出典情報 厚生科学審議会 再生医療等評価部会 遺伝子治療等臨床研究における個人情報の取扱いの在り方に関する専門委員会(第7回 6/2)《厚生労働省》
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1. 個⼈情報等の取扱いの必要性・相当性


個人情報等の取扱いに関係する政策の企画立案・実施に当たっては、政策目的を明確
にした上で、政策目的の実現のために個人情報等の取扱いが必要か否かを検討した上
で取り組むことが重要である。



その上で、個人情報等の取扱いが必要となる場合は、政策目的に照らし、個人情報等
の取扱いが必要最小限の範囲内で相当であるか否かを検討した上で取り組むことが
重要である。特に、要配慮個人情報等の機微性の高い情報の取扱いが必要となる場合
は、より慎重に取り組むことが重要である。

【具体的な観点(例)】
① 政策⽬的の明確化と「個⼈の権利利益」の保護との関係性
 政策⽬的の特定(□□の利益の保護、△△の確保、〇〇の推進、▽▽の発展、
◇◇の実現等の個⼈的、社会的⼜は国家的な利益)
 個⼈情報保護法の保護法益である「個⼈の権利利益」との関係の整理
② 政策⽬的を実現するための個⼈情報等の取扱いの必要性
 個⼈情報等の取扱い以外による実現可能性の有無
 取り扱われる個⼈情報等の利⽤⽬的との関連性(公的部⾨における法令上の根拠
に基づく所掌事務⼜は事務の遂⾏のための必要性等)
③ 政策⽬的の実現に必要な個⼈情報等の取扱いの相当性
 政策の受益者と取り扱われる個⼈情報等に係る本⼈との関係(異同、取り扱われ
る個⼈情報等に係る本⼈の合理的な期待の有無等)
 個⼈情報等の取扱いに関する外延(個⼈情報等、取扱主体、場所等)
 個⼈情報等の取扱いが本⼈の権利利益に与えるリスク(不適正利⽤の有無等)
 取り扱われる個⼈情報等の安全管理措置
 取り扱われる個⼈情報等に係る本⼈関与
 取り扱われる個⼈情報等に関するデータガバナンス体制

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