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参考資料1 個人情報等の適正な取扱いに関係する政策の基本原則 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26018.html
出典情報 厚生科学審議会 再生医療等評価部会 遺伝子治療等臨床研究における個人情報の取扱いの在り方に関する専門委員会(第7回 6/2)《厚生労働省》
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そこで、本原則は、基本方針も踏まえ、プライバシーを含む個人の権利利益を保護
するための個人情報等(個人情報保護法に規定する個人情報、仮名加工情報、匿名加工
情報及び個人関連情報。以下同じ。)の適正な取扱いに関する基本法たる個人情報保護
法において、同法第4条 4 、第8条 5 、第9条 6 、第 128 条 7 、第 129 条第1号 8 及び
第 169 条の規定9に基づき、各府省等の国の行政機関が、公的部門(同法に規定する
行政機関、独立行政法人等、地方公共団体の機関及び地方独立行政法人。以下同じ。)
及び民間部門(同法に規定する個人情報取扱事業者、仮名加工情報取扱事業者、匿名
加工情報取扱事業者、個人関連情報取扱事業者及び学術研究機関等。以下「個人情報
取扱事業者等」という。)の各主体による個人情報等の取扱いに関係する政策(法令等
による制度、実証事業や補助金等の予算関係施策、税制措置、システム整備等。以下
同じ。)を企画立案・実施するに当たり、当該政策目的の実現と、個人情報等の適正な
取扱いによる個人の権利利益の保護との整合性を確保しつつ取り組むための基本的な
視座を示すものである。



なお、本原則は、「プライバシー保護と個人データの国際流通についてのガイド
ラインに関する OECD 理事会勧告」10等11を踏まえたものであり、今後、個人情報保護法
の施行状況等を踏まえ、適宜更新される場合がある。

(国の責務)
第四条 国は、この法律の趣旨にのっとり、国の機関、独⽴⾏政法⼈等及び事業者等による個⼈情報の適正な取扱いを
確保するために必要な施策を総合的に策定し、及びこれを実施する責務を有する。
5
(国の機関等が保有する個⼈情報の保護)
第⼋条 国は、その機関が保有する個⼈情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずるものとする。
2 国は、独⽴⾏政法⼈等について、その保有する個⼈情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずるもの
とする。
6
(地⽅公共団体等への⽀援)
第九条 国は、地⽅公共団体が策定し、⼜は実施する個⼈情報の保護に関する施策及び国⺠⼜は事業者等が個⼈情報の
適正な取扱いの確保に関して⾏う活動を⽀援するため、情報の提供、事業者等が講ずべき措置の適切かつ有効な実施
を図るための指針の策定その他の必要な措置を講ずるものとする。
7
(任務)
第百⼆⼗⼋条 委員会は、⾏政機関等の事務及び事業の適正かつ円滑な運営を図り、並びに個⼈情報の適正かつ効果的
な活⽤が新たな産業の創出並びに活⼒ある経済社会及び豊かな国⺠⽣活の実現に資するものであることその他の個⼈
情報の有⽤性に配慮しつつ、個⼈の権利利益を保護するため、個⼈情報の適正な取扱いの確保を図ること([略])を
任務とする。
8
(所掌事務)
第百⼆⼗九条 委員会は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
⼀ 基本⽅針の策定及び推進に関すること。
9
(連絡及び協⼒)
第百六⼗九条 内閣総理⼤⾂及びこの法律の施⾏に関係する⾏政機関の⻑(会計検査院⻑を除く。
)は、相互に緊密に連
絡し、及び協⼒しなければならない。
10
1980 年 9 ⽉制定、2013 年 7 ⽉改正。
11
例えば、
「個⼈情報保護法 いわゆる3年ごと⾒直し 制度改正⼤綱」
(令和元年 12 ⽉個⼈情報保護委員会)を踏まえ
た「PIA の取組の促進について -PIA の意義と実施⼿順に沿った留意点-」
(令和 3 年 6 ⽉個⼈情報保護委員会)等の個
⼈情報保護法に関する取組、「⾏政⼿続における特定の個⼈を識別するための番号の利⽤等に関する法律」(平成 25 年
法律第 27 号)に基づく特定個⼈情報保護評価等。
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