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参考資料4 新型コロナウイルス感染症に係る発生届様式の簡素化について (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00348.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(第85回 5/25)《厚生労働省》
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第85回(令和4年5月25日)
新型コロナウイルス感染症対策
アドバイザリーボード

新型コロナウイルス感染症に係る
発生届様式の簡素化について

参考資料4

事務局提出資料

○ 新型コロナウイルス感染症について、感染者を診断した医師は、保健所長を経由して都道府県知事への全数届出が義務付けられてい
るところ、HER-SYS(新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理システム)を通じた電子的な届出により、関係者の負担軽減を図っている。
○ しかし、この新型コロナウイルス感染症の発生届については、
・医師が感染者に聞き取りを行って入力するため、飛沫・接触感染の別などは不明の場合も多く(正確な情報を得ることが困難)、
・医師等による届出の入力に一定の時間がかかるため、感染者が急増した場合に入力に相当の時間を要する
など外来がひっ迫する一因となっている。
⇒ このため、新型コロナウイルス感染症の発生届の届出項目について、保健所等による健康観察の支援が適切に行われるために必要
な項目に最小化し、様式を簡素化することを通じて、診療・検査医療機関の対応力強化を行う。(改正省令を6月末に公布・施行予定)
(注1)今回の簡素化により、症状等の項目は、感染症法第12条の義務項目ではなくなるが、HER-SYS上、任意入力項目として引き続き入力可能とする予定。
また、従前からHER-SYS上で任意入力としている項目(感染場所・リンクの有無など)についても引き続き入力可能とする予定。
(注2)新たな変異株の出現等、必要が生じた場合には、今回の簡素化前の届出項目に速やかに戻すことができるように対応する。
(注3)届出様式はOCRソフトによる読取り可能なものに変更。

【簡素化のイメージ】
現行の届出項目
○感染者の個人情報、医療機関情報
○症状(発熱、咳、頭痛などの有無)
○診断方法(検査方法(PCR/定量/定性、鼻腔/鼻咽頭、検体採取日))
○初診年月日
○診断年月日
○感染したと推定される年月日
○発病年月日
○死亡年月日
○感染原因・感染経路・感染地域
・飛沫/接触感染の別、状況
・ワクチン接種歴(各回の接種年月日、ワクチンの種類)
○その他感染症のまん延の防止及び当該者の医療のために医師が必要と認める事項
・重症化リスク因子の有無
・免疫機能が低下しているおそれや妊娠の有無
・重症度(軽症・中等症Ⅰ・中等症Ⅱ・重症)
・入院の必要性の有無
・オンライン診療の有無

改正案
○感染者の個人情報、医療機関情報
○検体採取年月日
○診断年月日
○発病年月日
○死亡年月日

○その他感染症のまん延の防止及び当該者の医療のために医師が必要と認める事項
・ワクチン接種歴(回数、直近の接種年月日・ワクチンの種類)
・重症化リスク因子の有無(CDCや国内の報告を踏まえ、因子を追加)
・免疫機能が低下しているおそれや妊娠の有無
・重症度(無症状・軽症・中等症Ⅰ・中等症Ⅱ・重症)
・入院の必要性の有無