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参考資料4 母子健康手帳に関する検討会報告書(平成23年11月) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25683.html
出典情報 母子健康手帳、母子保健情報等に関する検討会(第1回 5/27)《厚生労働省》
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2)母子健康手帳の記載対象年齢
母子健康手帳については、母子保健法上、妊産婦、乳児及び幼児の健康診査及び保
健指導の記録を行うことが規定されている。
法の趣旨に鑑みれば、母子健康手帳の記載対象年齢については、小学校就学前まで
の子どもに限られるが、子どもの発達に切れ目はないことから、「妊娠・新生児・乳
幼児・学童期にいたる継続性」についても配慮し、適切な情報提供を行うことが望ま
れる。
3)任意様式のあり方
母子健康手帳の記載内容については、手帳交付事務が市町村に移譲された平成3年
から、医学的記録及び保護者の記録については省令様式で定め、行政情報、保健育児
情報等については省令で記載項目のみを定め、その具体的内容は市町村に委ねること
とされた(いわゆる任意様式)。
任意様式の作成例を示す母子保健課長通知については、頻回に改正が行われ、平成
3年当初から 22 ページ増加し、情報量が多すぎること、適時の更新が課題となって
いる。一方、母子保健・子育てに係る情報については、母子健康手帳副読本や各市町
村の子育て情報誌、民間雑誌やウェブサイト等でも情報提供がなされている。
母子健康手帳は、堅牢性を確保するため、ミシン綴じによる製本を推奨しており、
現行の大きさでは、既に分量(100 ページ程度)は限界に達しており、これ以上情報
を追加することは困難であることを踏まえ、任意様式のあり方について検討を行った。
任意様式の分冊化については、追加的な費用がかかることや、健診等での保護者の
持参忘れが懸念されることなどから、実施が困難と考えられた。
母子健康手帳全体の分量の制約の中で、省令様式の分量が増加する場合、任意様式
の簡略化を行う必要があるが、制度、予防接種、注意事項、健康保持のために最低限
必要な知識等については引き続き情報提供することが適当である。また、母子健康手
帳で情報の URL を紹介すること、新たな情報についてはウェブサイト等で効率的に提
供を行うことも考えられる。
なお、いくつかの市町村では省令様式と任意様式の混在化などの様式の改編が行わ
れているが、母子健康手帳の役割及び全国一律の省令様式の意義を考えれば、望まし
くない(省令様式を変更せずに、任意様式の充実を図ることは問題ない)。

2.個別の事項
1)妊娠経過の記載欄の拡充
近年の高齢妊娠や合併症妊娠などのハイリスク妊娠の増加、妊産婦の安全に関する
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