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費-1 令和8年度費用対効果評価制度改革における価格調整のあり方について (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76444.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 費用対効果評価専門部会(第80回 9/30)《厚生労働省》
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令和8年度費用対効果評価制度の見直しの概要
ー価格調整の対象範囲のあり方ー

(7) 価格調整の対象範囲のあり方について
価格調整の対象範囲のあり方について、これまでの費用対効果評価の実績と検証等を踏まえ、議論を進めてきた。
○ 令和8年度診療報酬改定において、価格引き上げの条件については、以下のように変更することとする。
・「対象品目の薬理作用等が比較対照技術と著しく異なること。」、「対象品目の基本構造や作用原理が比較対
照技術と著しく異なる等一般的な改良の範囲を超えた品目であること。」とあるものを、「対象品目の薬理作用
等が比較対照技術と異なり、臨床上有用な新規の作用機序を有すること。」、「対象品目の基本構造や作用原理
が比較対照技術と異なり、臨床上有用な新規の機序を有すること。」とする。
○ 費用対効果を、より活用していく観点から、追加的有用性が示されず、ICER の区分が「費用増加」となった分
析対象集団の価格調整について、有用性系加算部分に価格調整係数を乗じる現行の方法ではなく、例えば以下の
方法を含め、政策決定の透明性や説明責任を高めるよう、検証を踏まえつつ、見直しを図る。ただし、令和8年
4月以降に評価結果が中医協に報告された品目については、例外的に施行を保留とし、令和8年9月に中医協で
の検証報告の議論が終わった後、具体的な方法の詳細について定めた上で、価格調整を実施することとする。
・価格調整の方法について
比較対照技術の1日薬価(評価対象技術が医療機器の場合は、治療期間における1日あたりの医療機器の費用。
以下同じ。)を評価対象技術の1日薬価で除して得た比を、評価対象技術の価格調整前の価格に乗じた額を価格
調整後の価格とする。
・調整後の価格の下限について
価格調整後の価格の下限は、価格全体の85%(調整額が価格全体の15%)とすることを基本に、引き続き議論す
る。
※ 令和8年度費用対効果評価制度改革の骨子より引用

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