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費-1 令和8年度費用対効果評価制度改革における価格調整のあり方について (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76444.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 費用対効果評価専門部会(第80回 9/30)《厚生労働省》
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令和8年度費用対効果評価制度改革における価格調整について
価格調整について(案)
○ 大臣折衝事項(令和7年12月)において、「令和8年中に、同制度の客観的な検証も踏まえ、既存の
比較対照技術と比べて追加的な有用性がなく、単に費用増加となる医薬品に係る価格調整範囲の拡大を
図る」とされている。
○ 令和8年度費用対効果評価制度改革の骨子において、ICERの区分が「費用増加」となった分析対象集
団に係る価格調整範囲の見直しについては、例外的に施行を保留とし、令和8年9月に中医協での検証
報告の議論が終わった後に、具体的な方法を定めた上で、価格調整を実施することとされた。
○ 令和8年度制度改革後に行われた技術的な検証においては、主に①比較技術に対する健康アウトカム
指標での改善の評価における科学的な根拠、②ICERの不確実性への考慮、③比較対照技術の臨床的妥当
性の3点について、製造販売業者及び公的分析から、それぞれの考え方が示された上で、第三者の委員
も含めて議論が行われた。これらの論点に係る議論の結果、とりまとめにおいては、「費用対効果評価
専門組織の決定は、各論点について企業分析と公的分析の内容を踏まえ、より確からしい分析方法の選
択によって行われており、一定の妥当性はある」とされたところ。
○

当該検証の結果については、令和8年9月9日の中医協において報告され、議論が行われるとともに、
9月16日の中医協で業界からのヒアリングが行われたところ。

○ 以上の経緯を踏まえ、令和8年度費用対効果評価制度改革の骨子においてまとめられた、比較技術に
対する健康アウトカム指標での改善が示されず、ICER の区分が「費用増加」となった分析対象集団に
係る価格調整について、令和8年中に実施する方向で検討をすすめることとしてはどうか。

○ 価格調整の具体的な方法については、骨子で記載された方法を基本に、次回以降の本部会で検討して
はどうか。
※なお、令和9年度薬価改定に向けた今後の制度の見直しに係る議論については、別途行う予定。

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