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資料1 第1号保険料の在り方について (4 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76225.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第136回 9/18)《厚生労働省》 |
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介護保険制度の見直しに関する意見
(令和7年12月25日 社会保障審議会介護保険部会)(抄)
Ⅳ 多様なニーズに対応した介護基盤の整備、制度の持続可能性の確保
2.給付と負担(1号保険料負担の在り方)
○ 介護保険制度においては、介護保険の給付費の50%を、65歳以上の被保険者(第1号被保険者)と、40歳~64歳の被保険者(第2号
被保険者)の人口比で按分し、保険料をそれぞれ賦課している。
○ このうち、1号保険料については、負担能力に応じた負担を求める観点から、制度創設時より「所得段階別保険料」としており、低所
得者への負担を軽減する一方、高所得者の負担は所得に応じたものとしてきた(施行当初は5段階設定)。また、保険者ごとに柔軟に段
階設定を変更することや、基準額に対する割合を変更することも可能としている。
○ その後も、所得段階別保険料を原則としつつ、保険料負担の応能性を高める観点から、随時にわたり、段階設定を見直してきており、
前回の制度改正においては、第1号被保険者間での所得再分配機能を強化し、低所得者の保険料上昇の抑制を図る観点から、9段階から
13段階への見直し、高所得者の標準乗率の引上げ、低所得者の標準乗率の引下げ等の見直しを行った。現状、この標準よりも多い段階設
定を行っている保険者は約24%となっている。
○ 1号保険料の在り方については、
・ 今後、世代内での所得再分配機能を更に強化する方向で検討すべき
・ 最近の物価高騰に対して、年金生活者の所得はそれに比例して増えていかない。1号保険料の負担段階の設定は、年金生活者の所得水
準に応じ、適切な見直しをすべき
・ 保険料をこれ以上増やすことは難しく、公費負担割合を増やすべき
との意見があった。
また、第2号被保険者の負担の在り方については、現役世代の保険料負担の抑制が必要との観点からの検討が避けて通れないとの意見が
あった。
○ これらを踏まえ、保険者の段階設定や第1号被保険者の所得の状況等を踏まえ、被保険者の負担能力に応じた保険料設定について、引
き続き検討を行うことが適当である。
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(令和7年12月25日 社会保障審議会介護保険部会)(抄)
Ⅳ 多様なニーズに対応した介護基盤の整備、制度の持続可能性の確保
2.給付と負担(1号保険料負担の在り方)
○ 介護保険制度においては、介護保険の給付費の50%を、65歳以上の被保険者(第1号被保険者)と、40歳~64歳の被保険者(第2号
被保険者)の人口比で按分し、保険料をそれぞれ賦課している。
○ このうち、1号保険料については、負担能力に応じた負担を求める観点から、制度創設時より「所得段階別保険料」としており、低所
得者への負担を軽減する一方、高所得者の負担は所得に応じたものとしてきた(施行当初は5段階設定)。また、保険者ごとに柔軟に段
階設定を変更することや、基準額に対する割合を変更することも可能としている。
○ その後も、所得段階別保険料を原則としつつ、保険料負担の応能性を高める観点から、随時にわたり、段階設定を見直してきており、
前回の制度改正においては、第1号被保険者間での所得再分配機能を強化し、低所得者の保険料上昇の抑制を図る観点から、9段階から
13段階への見直し、高所得者の標準乗率の引上げ、低所得者の標準乗率の引下げ等の見直しを行った。現状、この標準よりも多い段階設
定を行っている保険者は約24%となっている。
○ 1号保険料の在り方については、
・ 今後、世代内での所得再分配機能を更に強化する方向で検討すべき
・ 最近の物価高騰に対して、年金生活者の所得はそれに比例して増えていかない。1号保険料の負担段階の設定は、年金生活者の所得水
準に応じ、適切な見直しをすべき
・ 保険料をこれ以上増やすことは難しく、公費負担割合を増やすべき
との意見があった。
また、第2号被保険者の負担の在り方については、現役世代の保険料負担の抑制が必要との観点からの検討が避けて通れないとの意見が
あった。
○ これらを踏まえ、保険者の段階設定や第1号被保険者の所得の状況等を踏まえ、被保険者の負担能力に応じた保険料設定について、引
き続き検討を行うことが適当である。
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