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【参考資料1】救急医療搬送体制等のあり方に関する検討会 HEM-Net 意見要旨 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76125.html
出典情報 救急医療搬送体制等のあり方に関する検討会(第3回 9/17)《厚生労働省》
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民間ヘリを活用する現在の方式を継続する場合においても、①運休時の予備機の
手当まで民間に任せるのではなく、大規模災害時をも想定し、国において一定機数を
確保し、緊急時対応が可能なような体制を構築すること、②将来的には、運航事業者
において投資の負担を大幅に減らし、運用に専念させるため、ドクターヘリも防災ヘリ
と同様機体の保有と運用を分離し、機体を公的保有とし、運用のみ運航事業者に任
せる方式も検討すること
(2) 操縦士、整備士の確保
ヘリコプター操縦士、整備士の確保策については、国土交通省で検討が行われてい
るところであるが、以下の点についても検討されたい。①操縦士を確保するため、操縦
士の乗務要件である機長時間 1,000 時間を達成するための方策として、副操縦士席
に OJT 操縦士を乗務させた時間を機長時間として加えること、またシミュレーター使用
も 1,000 時間のカウントに算定可能とすること、②整備士を確保するため、ジョブ型(整
備士から他職種への異動なし且つ転勤なし)の採用を前提に工業高校卒業生を採用
し、航空専門学校に通学させる経費等を負担する会社に対し、国が補助すること。
(3) 整備に係る知識・情報の周知
ドクターヘリの運航を委託する都道府県・基地病院と運航事業者における情報の非
対称をなくすため、都道府県・基地病院において以下の事項について十分に理解し、
現状等を把握しておくよう指導すること。
① 整備士の資格・認定事業場制度と運航事業者における現状(認定事業場の
保有の有無や自己検査が可能かどうかなど)
② 整備・改造の作業区分、基準適合性の確認行為を行える者(認定事業場では
確認主任者)の配置状況と体制、認定事業場を保有していない場合の検査・
確認体制等
(4) 安全運航への取組とドクターヘリ特別措置法の改正
ドクターヘリの安全運航については、厚生労働省医政局地域医療計画課長通知「ド
クターヘリの安全運航のための取組について」(医政地発 0725 第 3 号 平成 30 年 7
月 25 日)において示され関係者で取り組まれているところであるが、航空法では、い
わゆる遊覧ヘリと同じ航空運送事業に分類されている。しかし、ドクターヘリの活動は
人命に係る活動で、大規模災害時における活動を含め前述したとおり過酷な出動を
重ねている。その違いは顕著であり、航空法での位置づけもドクターヘリ運航の実態と
特性をしっかりと踏まえたものにすべきである。そこで、海外での先進事例をも参考
に、ドクターヘリ特別措置法を改正し、ドクターヘリに特化した航空法の特例等を設け
るなどドクターヘリに見合った法制度を構築するべきであり、その部分の権限は国土交