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【資料1】第2回検討会における構成員の主な御意見 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76125.html
出典情報 救急医療搬送体制等のあり方に関する検討会(第3回 9/17)《厚生労働省》
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第2回検討会における主な御意見(2/3)
2パイロット運用の位置づけと安全性の検証


運航体制の変更に当たっては、現場の医師・看護師の個別の意向を丁寧に把握し、十分な説明と合意形成を行う
必要がある。また、この運用を中長期的に継続する場合には、他地域でも活用できるよう、医療クルーの理解を得
るための手順等を整理すべきである。



医療クルーの安全確保については、心理的な面も含めて配慮する必要があり、令和8年3月31日に厚生労働省よ
り発出された、整備士に代わって操縦士を乗せてもよいとする時限的かつ臨時的な措置が、十分な検証を経ない
まま、なし崩し的に継続されることがないようにすべき。



他地域でも2パイロット運用を導入する場合、必要な操縦士を確保できるだけの供給力が運航事業者にあるのか
確認が必要ではないか。

搭乗整備士の役割と代替措置のあり方


搭乗整備士は、機体の点検・軽微な修理だけでなく、地上の安全管理、患者の搬入・搬出、操縦士の補佐、医療ク
ルーと運航クルー間の調整等、多職種連携の中核的な役割を担っている。整備士が同乗していない場合、軽微な
不具合が生じた際に、その場で修理して基準適合性を確認し、運航を継続することが困難となることから、特に離
島や遠隔地では代替機又は代替搬送手段の確保が課題となる。



安全性の確保を前提として、軽微な不具合に係る遠隔での基準適合性確認の活用可能性を検討すべきではない
か。



整備士不在時に機体がランデブーポイント等で飛行不能となった場合、患者搬送のみならず、第三者にも影響が生
じる。そういった事態を、整備士が同乗することで回避しうるため、整備士同乗が有する運航継続に対して果たす
役割も考慮すべきだ。



整備士にしか担えない専門業務は維持しつつ、一定の教育・訓練によって他職種が担える業務を明確にし、処遇改
善、専門性に応じた業務整理、適切なタスクシフトを一体的に検討すべき。

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