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【資料6】日本医療法人協会 (2 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76071.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第267回 9/16)《厚生労働省》 |
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①介護老人保健施設から介護老人福祉施設への入所に関して
【現状の課題】
介護老人保健施設(老健)は、制度上、在宅復帰・在宅療養支援を目的とする施設として位置づけられている。
しかし実態としては、利用者の要介護度が経年で重度化し、老老介護や認知症高齢者のみの世帯など、在宅生活
の継続が困難となるケースが少なからず生じている。
こうした場合、老健施設での利用(リピート利用)を経て、介護老人福祉施設(特養)への入所が必要となるこ
とがあるが、これは施設側の努力の多寡にかかわらず生じる、やむを得ない移行である。
しかしながら、現行制度上、老健から特養への入所は、老健施設の「在宅復帰率」の算定において在宅復帰と
みなされず、当該施設の実績評価上、不利な要素として扱われている。一方で、医療機関(病院)からの退院先
の評価においては、特養は「在宅」として位置づけられており、老健施設側の評価における特養の扱いと、病院
側の評価における特養の扱いとの間に違いがある。
【要望】
医療機関(病院)からの退院先評価における特養の位置づけと、老健施設の在宅復帰率における特養の位置づ
けとの整合性を図ることを求める。
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【現状の課題】
介護老人保健施設(老健)は、制度上、在宅復帰・在宅療養支援を目的とする施設として位置づけられている。
しかし実態としては、利用者の要介護度が経年で重度化し、老老介護や認知症高齢者のみの世帯など、在宅生活
の継続が困難となるケースが少なからず生じている。
こうした場合、老健施設での利用(リピート利用)を経て、介護老人福祉施設(特養)への入所が必要となるこ
とがあるが、これは施設側の努力の多寡にかかわらず生じる、やむを得ない移行である。
しかしながら、現行制度上、老健から特養への入所は、老健施設の「在宅復帰率」の算定において在宅復帰と
みなされず、当該施設の実績評価上、不利な要素として扱われている。一方で、医療機関(病院)からの退院先
の評価においては、特養は「在宅」として位置づけられており、老健施設側の評価における特養の扱いと、病院
側の評価における特養の扱いとの間に違いがある。
【要望】
医療機関(病院)からの退院先評価における特養の位置づけと、老健施設の在宅復帰率における特養の位置づ
けとの整合性を図ることを求める。
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