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【資料8】日本医療法人協会 (4 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75980.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第266回 9/14)《厚生労働省》 |
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②介護老人福祉施設・認知症対応型共同生活介護(認知症グループホーム)の入所
(居)者が入院、又は外泊したときの費用の算定日数の見直しについて
【現状と課題】
介護老人福祉施設・認知症対応型共同生活介護(以下、介護老人福祉施設等)の入所者が入院、又は外泊し
たときの費用の算定は、月に6日間を限度として認められている。病気やケガによる医療機関への入院の場合、
入院期間が1ヶ月以上になることも多いが、空きベッドを活用したショートステイの利用者を確保するまでに
一定の期間かかっている。また、介護老人福祉施設は入所者が治療を終えた後に受け入れられるよう、次の
入所者を入れず居室を確保している。月に6日間を限度とする費用であるため、7日目以降の期間は報酬がな
い状況となっている。
【要望】
介護老人福祉施設等の入居者が入院治療を受け、施設等に戻れる体制と、介護保険施設等の経営の安定を考
慮し、算定日数の拡大を求める。
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(居)者が入院、又は外泊したときの費用の算定日数の見直しについて
【現状と課題】
介護老人福祉施設・認知症対応型共同生活介護(以下、介護老人福祉施設等)の入所者が入院、又は外泊し
たときの費用の算定は、月に6日間を限度として認められている。病気やケガによる医療機関への入院の場合、
入院期間が1ヶ月以上になることも多いが、空きベッドを活用したショートステイの利用者を確保するまでに
一定の期間かかっている。また、介護老人福祉施設は入所者が治療を終えた後に受け入れられるよう、次の
入所者を入れず居室を確保している。月に6日間を限度とする費用であるため、7日目以降の期間は報酬がな
い状況となっている。
【要望】
介護老人福祉施設等の入居者が入院治療を受け、施設等に戻れる体制と、介護保険施設等の経営の安定を考
慮し、算定日数の拡大を求める。
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