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【資料8】全国地域包括・在宅介護支援センター協議会 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75988.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第265回 9/10)《厚生労働省》
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処遇改善加算率の引き上げと実務運用の不備の適正化



加算率(現行2.1%)の引上げと事務手続きの簡素化を求めます。
国保連のシステムにおいて「介護予防ケアマネジメント費」が集計できるよう、早急なシ
ステム改修を求めます。

とある会員センターの例
加算額(賃金改善効果)の圧倒的な少なさ



約1,200件のプラン作成(内訳:自センター700件、委託
500件)を行った場合に、加算額は月額111,950円(自セ
ンター分65,690円、委託分46,260円)と見込まれた。
委託先の加算見込額46,260円(約40か所、ケアマネ約100
名分)として1人当たりは約462.6円。令和8年6月の
実績でも40か所中26か所で加算額が月1,000円未満。

プラン数 / 職員数

処遇改善分総額
1人あたり処遇改善額

自センター分

委託分

700件/38名

500件/
40か所・100名

65,690円

46,260円

1728.7円 462.6円

介護職員の処遇改善加算1万円水準とは程遠い

国保連システムおよび通知(Q&A)の不備と現場の混乱




令和8年3月13日付Q&A(問2-5-3)では、実績報告時に「介護予防支援費」と「介護予防ケアマネジメント費」の
加算額を記載し、国保連からの通知を参照するよう定められている。
しかし、国保連の現行システム上「介護予防ケアマネジメント」の加算額を集計・反映できない仕組み(0円と表示)に
なっており、Q&Aの指示どおりに把握・記載ができない。
このため、本年度分の実績報告を作成する際、各委託先事業所(約40か所)に連絡し、確認を取る必要が生じてしまう。

処遇改善加算取得のために増す事務負担



処遇改善加算の取得にあたり「市」や自センターの「受託法人(社協)」本部等への説明に時間を要した(処遇改善分
がセンター委託費の返還対象にはならないこと、社協において包括職員が処遇改善の対象になること、などへの理解が進
まなかったため)。
委託先ケアマネ事業所(約40か所)の一部からは「少額すぎて職員の賃金改善につながらないため不要」との声もあが
り、各事業所の理解を得るための説明にも時間を要した。

第265回 社会保障審議会介護給付費分科会
(令和8年9月10日)

全国地域包括・在宅介護支援センター協議会

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