よむ、つかう、まなぶ。
【資料2-1】全国がん患者団体連合会提出資料 (8 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75815.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会 (第213回 8/27)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
制度運用において検討を要すると考えられる点(乳がん患者を例に)
1. 処方時点での期間判定は臨床上不可能である
同一の薬剤・同一の病態であっても、患者により長期通年使用にも短期使用にもなる。処方時点で「50週以上か否か」を判定
することはできず、事後的な区分は窓口の混乱を招くのではないか。
2. 「がん治療との関連性」を判断できない場面が多い
これらの薬剤は乳腺外科以外(皮膚科・整形外科・かかりつけ医等)で処方される場面が多く、当該医師が因果関係を判断で
きないことが少なくない。結果として、本来配慮の対象となる患者に適用が及ばない事態が生じるのではないか。
3. 予防的使用の中断は、かえって医療費を増大させうる
保湿剤等は蜂窩織炎や皮膚潰瘍の予防として機能しており、負担増による使用中断は入院医療費の増大を招きうるのでは
ないか。
4. 対象となる患者層は就労・育児期の女性が多い
乳がん治療後の患者では、追加負担が受診・服薬の中断に直結しやすくなるのではないか。
5. 手術単独例では、退院した時点で制度上「がん治療終了後」となる
非浸潤癌や低リスク早期乳がん、高齢者など、術後の薬物療法・放射線治療を要さない患者では、手術翌日以降に生じるすべ
ての術後合併症が「がん治療終了後」に該当する。すなわち、創部痛、漿液腫、肩関節拘縮、瘢痕、PMPSといった手術そのも
のに起因する合併症の治療薬が追加負担の対象となりかねないのではないか。
6. 鎮痛薬の選択肢が制度上偏る懸念がある
今回の対象一覧にはロキソプロフェン、イブプロフェンおよび主要な外用NSAIDsが広く含まれる一方、アセトアミノフェン単
剤は含まれていない。がん治療後の患者は消化管障害や腎機能低下、抗凝固薬併用などNSAIDsを避けるべき背景を有す
ることが少なくなく、負担差によって薬剤選択が歪められることは医学的に望ましくないのではないか。
社会保障審議会医療保険部会/全国がん患者団体連合会提出資料
8
1. 処方時点での期間判定は臨床上不可能である
同一の薬剤・同一の病態であっても、患者により長期通年使用にも短期使用にもなる。処方時点で「50週以上か否か」を判定
することはできず、事後的な区分は窓口の混乱を招くのではないか。
2. 「がん治療との関連性」を判断できない場面が多い
これらの薬剤は乳腺外科以外(皮膚科・整形外科・かかりつけ医等)で処方される場面が多く、当該医師が因果関係を判断で
きないことが少なくない。結果として、本来配慮の対象となる患者に適用が及ばない事態が生じるのではないか。
3. 予防的使用の中断は、かえって医療費を増大させうる
保湿剤等は蜂窩織炎や皮膚潰瘍の予防として機能しており、負担増による使用中断は入院医療費の増大を招きうるのでは
ないか。
4. 対象となる患者層は就労・育児期の女性が多い
乳がん治療後の患者では、追加負担が受診・服薬の中断に直結しやすくなるのではないか。
5. 手術単独例では、退院した時点で制度上「がん治療終了後」となる
非浸潤癌や低リスク早期乳がん、高齢者など、術後の薬物療法・放射線治療を要さない患者では、手術翌日以降に生じるすべ
ての術後合併症が「がん治療終了後」に該当する。すなわち、創部痛、漿液腫、肩関節拘縮、瘢痕、PMPSといった手術そのも
のに起因する合併症の治療薬が追加負担の対象となりかねないのではないか。
6. 鎮痛薬の選択肢が制度上偏る懸念がある
今回の対象一覧にはロキソプロフェン、イブプロフェンおよび主要な外用NSAIDsが広く含まれる一方、アセトアミノフェン単
剤は含まれていない。がん治療後の患者は消化管障害や腎機能低下、抗凝固薬併用などNSAIDsを避けるべき背景を有す
ることが少なくなく、負担差によって薬剤選択が歪められることは医学的に望ましくないのではないか。
社会保障審議会医療保険部会/全国がん患者団体連合会提出資料
8