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【資料2-1】全国がん患者団体連合会提出資料 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75815.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会 (第213回 8/27)《厚生労働省》
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別途の負担を求めない者と療養の範囲(がん患者の基本的な考え方)
⚫ 指定難病や小児慢性特定疾病等の公費負担医療においては、「疾患名」そのものに対する治療だけで
なく、治療の必要性や継続性に基づいて、助成する治療の対象が整理されている。

⚫ 一部保険外療養におけるがん患者についても、「がんの治療中に、がんやその治療に関連して生じた状
態」に対する対象医薬品の使用については、別途の負担を求めないことと整理する。具体的には、がん
の症状への対応のほか、抗がん剤治療、放射線治療、手術等に伴う副作用や有害事象への対応、免疫抑

制状態等への対応が該当する。
⚫ 他方で、がんとは別の疾患の治療や、それに起因して生じた一般的な症状への対応については、原則と
して、がん患者であることのみを理由に別途の負担を求めないこととするものではない。また、がん治
療が終了した後に、何らかの症状の軽減等のために長期間にわたり薬物対応が必要な場合について
は、(6)の「医師が対象医薬品の長期使用等が医療上必要と考える方」として別途の負担を求めないこ
とと整理する。

厚生労働省「OTC類似薬の保険給付の見直しの実施に向けた中間とりまとめ」(2026年8月6日)より

→がん治療が終了した後に、短期・中期の使用が必要となりうるケースについてはどう考えるか
社会保障審議会医療保険部会/全国がん患者団体連合会提出資料

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