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参考資料3 全国がん登録 情報の利用マニュアル 第3版<公開> (96 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75738.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第37回 8/24)《厚生労働省》
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【対策】
①

統括利用責任者は、情報を取り扱う PC 等を管理する担当者を明確にする。

②

統括利用責任者は、情報を取り扱う PC 等の構成と設置場所を明らかにする。

③

利用場所内での業務に用いる PC の外部持ち出しは禁止する。

④

管理者用パスワードは不測の場合に対応できる管理方法をとる。

⑤

情報を取り扱う PC 等へのユーザ登録は、利用者が実施する。

⑥

統括利用責任者は、利用者が担当する情報処理の範囲に応じてアクセス可能範囲を定
める。

2.6. 利用者からの窓口組織への問合せ
情報の内容に疑義が生じた場合、利用者は、窓口組織に問合せをして疑義照会を行う。
【対策】
①

統括利用責任者は、窓口組織への問合せを行う担当者を明確にする。担当者は原則とし
て統括利用責任者とする。

②

統括利用責任者は、情報に関わる問合せについて、予め窓口組織と相談の上、問合せの
手続きを明らかにする。

③

研究に参加している患者や患者家族への情報の提供は禁止する。

④

公表前の情報に関する、窓口組織以外の外部からの問合せには、回答しない。外部から
の問合せ者には以下が想定される。
ア. 病院等、医師会、市町村、保健所、都道府県庁等
イ. 学術団体等
ウ. 新聞、雑誌、テレビ等のマスメディア等
エ. 患者、患者家族、医師、一般市民等

以下、非匿名化情報の利用者のみ(*)
⑤

(*)文書による窓口組織への個人情報の照会の場合、依頼状、返信用封筒ともに、
「2.
移送」に定めた手段を用いる。

⑥

(*)電話による窓口組織への個人情報の照会は、禁止する。

⑦

(*)一般回線の FAX による窓口組織への個人情報の照会は、禁止する。

⑧

(*)利用者と窓口組織を結ぶ回線については、厚生労働省が安全性を確認したものを
除き、インターネットを利用した電子メール等による個人情報の照会は禁止する。

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