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参考資料3 全国がん登録 情報の利用マニュアル 第3版<公開> (34 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75738.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第37回 8/24)《厚生労働省》
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第16

提供を受けた情報の取扱いについて

1. 法第 17 条、第 18 条、第 19 条及び第 21 条に基づき提供を受けた全国がん登録情報等
の取扱い
別添2「利用者が行う安全管理措置」に従い、提供を受けた情報を取り扱うこと。加えて、
条件付き応諾等で、提供者により情報の取扱いに関する指示を別途受けた場合は、その指示
に従い情報を取り扱うこととする。
2. 法第 20 条に基づき提供を受けた生存確認情報の取扱い
「病院等におけるがん登録運用マニュアル」に従い、提供を受けた情報を取扱うこと。ま
た、以下①又は②の状況に応じた取扱いが可能である。


自施設内で完結する研究利用について

法第 20 条の規定に基づき、自施設における院内がん登録その他がんに係る調査研究の
ために、生存確認情報(生死の別及び最終生存確認日又は生死の別、死亡日及び原死因)
を利用可能である。


多施設共同研究等により自施設以外への情報提供が生じる研究利用について

法第 20 条の規定により提供を受けた生存確認情報について、第三者に提供可能な条件
を以下のとおり示す。また、以下の条件を満たした情報についても、個人情報保護法、医
療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス及び人を対象
とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針等に準じた情報の保護措置は行うこと。な
お、第三者提供を受ける者等は、病院等(第三者提供元)との協議を踏まえ、病院等へ、
申出文書を提出すること。また、病院等(第三者提供元)への申出文書を提出し、当該情
報を提供された後に、以下のとおり示された加工方法の選択を変更する場合は、申出文書
を提出すること。加工方法を変更する場合には、従前の加工方法に基づき提供された情報
はすべて破棄し、以後は新たな加工方法に基づく情報のみを使用すること。

【最終生存確認日又は死亡日について】
最終生存確認日又は死亡日について、病院等及び病院等から提供を受ける者がそれぞれ以
下(1)ア、イ又は(2)の3つのいずれかの場合から1つを選択し、(1)であれば変換
後の期間(日数)

(2)であれば置換後の日付を提供する。
第三者提供先に提供する最終生存確認日に関する情報については、当該情報が 20 条提供
情報を加工したものであるか、それ以外の情報に基づくものであるかを第三者提供先にお
いて識別できないようにすること(なお、第三者提供元の病院等が、自ら取得した予後情報
と 20 条提供情報の双方を保有する場合、第三者提供先へ提供する最終生存確認日に関する

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