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【通達】令和8年熊本地震の被災に関する労災診療費等の請求の取扱いについて (3 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75044.html |
| 出典情報 | 災害発生時における保険診療・診療報酬関係の取り扱いについて 令和8年熊本地震(7/29)《厚生労働省》 |
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本地震の被災に伴う診療報酬等の取扱いについても、原則準拠して取り扱うこと。
4
その他
(1)特例請求の機械処理等に当たっての詳細については、別途指示するところによること。
(2)指定医療機関等の建物が全半壊等し、これに代替する仮設の建物等(以下「仮設医療機
関等」という。)において診療等を行う場合、当該仮設医療機関等と全半壊等した指定医
療機関等との間に、場所的近接性、診療体制等から指定医療機関等としての継続性が認め
られる場合については、当該診療等を指定医療機関等における療養の給付として取り扱っ
て差し支えないこと。
(3)本件取扱いについては、関係機関と連携の上、管内の指定医療機関等に対して周知を
徹底すること。
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その他
(1)特例請求の機械処理等に当たっての詳細については、別途指示するところによること。
(2)指定医療機関等の建物が全半壊等し、これに代替する仮設の建物等(以下「仮設医療機
関等」という。)において診療等を行う場合、当該仮設医療機関等と全半壊等した指定医
療機関等との間に、場所的近接性、診療体制等から指定医療機関等としての継続性が認め
られる場合については、当該診療等を指定医療機関等における療養の給付として取り扱っ
て差し支えないこと。
(3)本件取扱いについては、関係機関と連携の上、管内の指定医療機関等に対して周知を
徹底すること。