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【通達】令和8年熊本地震の被災に関する労災診療費等の請求の取扱いについて (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75044.html
出典情報 災害発生時における保険診療・診療報酬関係の取り扱いについて 令和8年熊本地震(7/29)《厚生労働省》
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別紙の「労働者災害補償保険診療費等特例請求書」(以下「特例請求書」という。)に診
療実日数等の必要事項を記入の上、その所在地を管轄する都道府県労働局長に提出させ
ること。この中で、当該指定医療機関等の令和8年7月の入院、外来別の診療実日数を記
入させること。
なお、提出の期限については災害状況を踏まえ適宜対応されたい。
(2)特例請求額の算出方法
原則として、令和8年6月診療等分の労災診療費等支払実績により(当該指定医療機
関等について特別な事情がある場合には、別途指定医療機関等と調整をする。)、下記
の①及び②により算出し、それを合計して支払を行うこととなる。
なお、労災保険指定薬局及び労災保険指定訪問看護事業者については、外来分として
取り扱うものとする。

① 入院分
令和8年6月
入院分労災診療費等支払額
×

令和8年7月の
入院診療実日数(※)

×

令和8年7月の
外来診療実日数(※)

30 日



外来分
令和8年6月
外来分労災診療費等支払額
26 日

(※)災害救助法適用日の翌日以降の診療等分について通常の手続きによる請求を行
う保険医療機関については、災害救助法適用日までの診療等日数

(3)特例請求を選択した指定医療機関等については、当該特例請求額をもって令和8年7
月診療分の労災診療費等支払額を確定するものであること。



通常の方法による請求を行う場合の取扱いについて
令和8年7月診療分(令和8年8月提出分)に係る診療費請求書等の提出期限に遅れた
ものについては、翌月以降に提出するものとすること。
また、薬剤費及び訪問看護費用の請求についても同様の取扱いとすること。
なお、労災診療費、薬剤費及び訪問看護費用の算定は、従前どおり、労災診療費算定基
準に定められているものを除き、健康保険の取扱いに原則準拠することから、令和8年熊