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【通達】令和8年熊本地震の被災に関する労災診療費等の請求の取扱いについて (1 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75044.html |
| 出典情報 | 災害発生時における保険診療・診療報酬関係の取り扱いについて 令和8年熊本地震(7/29)《厚生労働省》 |
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基 補 発 0803 第 1 号
令 和 8 年 8 月 3 日
都道府県労働局労働基準部長 殿
厚生労働省労働基準局補償課長
令和8年熊本地震の被災に関する労災診療費等の請求の取扱いについて
自然災害が発生した場合の労災診療費等の請求の取扱いについては、令和2年7月 30 日付
け基発 0730 第 1 号(一部改正:令和5年9月 22 日付け基発 0922 第5号)「自然災害時にお
ける労働基準関係行政の運営について」により、医療機関等における被災状況を勘案して必
要と認められる場合、本省労働基準局補償課長からその措置について別途指示することとな
っている。
今般、令和8年熊本地震の被災に関する労災診療費等の請求の事務について、被災により
診療録等が滅失若しくは棄損等し、労災診療費等を請求することが困難な医療機関等に対し、
下記のとおり特例措置を講ずることとしたので、遺漏なきを期されたい。
記
1
令和8年7月診療分に係る労災診療費等の請求について
令和8年熊本地震による被災により診療録等を滅失若しくは棄損等した労災保険指定医
療機関、労災保険指定薬局及び労災保険指定訪問看護事業者(以下「指定医療機関等」とい
う。)に係る労災診療費等の請求の対応として、昭和 51 年 1 月 13 日付け基発第 72 号(最
終改正:令和8年4月 21 日付け基発 0421 第1号)「労災診療費算定基準について」の定
めにかかわらず、下記2による特例の請求(以下「特例請求」という。)を行うことができ
るものとすること。ただし、災害救助法適用日(令和8年7月 28 日。以下同じ。)の翌日
以降に診療を行ったものについては、可能な限り通常の手続きによる請求を行うこと。
上記以外の場合については、下記3により労災診療費等の請求を行うものとすること。
2
特例請求を行う場合の取扱いについて
(1)特例請求を選択する指定医療機関等については、やむを得ない事情がある場合を除き、
令 和 8 年 8 月 3 日
都道府県労働局労働基準部長 殿
厚生労働省労働基準局補償課長
令和8年熊本地震の被災に関する労災診療費等の請求の取扱いについて
自然災害が発生した場合の労災診療費等の請求の取扱いについては、令和2年7月 30 日付
け基発 0730 第 1 号(一部改正:令和5年9月 22 日付け基発 0922 第5号)「自然災害時にお
ける労働基準関係行政の運営について」により、医療機関等における被災状況を勘案して必
要と認められる場合、本省労働基準局補償課長からその措置について別途指示することとな
っている。
今般、令和8年熊本地震の被災に関する労災診療費等の請求の事務について、被災により
診療録等が滅失若しくは棄損等し、労災診療費等を請求することが困難な医療機関等に対し、
下記のとおり特例措置を講ずることとしたので、遺漏なきを期されたい。
記
1
令和8年7月診療分に係る労災診療費等の請求について
令和8年熊本地震による被災により診療録等を滅失若しくは棄損等した労災保険指定医
療機関、労災保険指定薬局及び労災保険指定訪問看護事業者(以下「指定医療機関等」とい
う。)に係る労災診療費等の請求の対応として、昭和 51 年 1 月 13 日付け基発第 72 号(最
終改正:令和8年4月 21 日付け基発 0421 第1号)「労災診療費算定基準について」の定
めにかかわらず、下記2による特例の請求(以下「特例請求」という。)を行うことができ
るものとすること。ただし、災害救助法適用日(令和8年7月 28 日。以下同じ。)の翌日
以降に診療を行ったものについては、可能な限り通常の手続きによる請求を行うこと。
上記以外の場合については、下記3により労災診療費等の請求を行うものとすること。
2
特例請求を行う場合の取扱いについて
(1)特例請求を選択する指定医療機関等については、やむを得ない事情がある場合を除き、