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総-8保険医が投与することができる注射薬 (処方箋を交付することができる注射薬) 及び 在宅自己注射指導管理料の対象薬剤の追加について(案) (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75269.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第654回 8/5)《厚生労働省》
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エレヌマブ製剤
アバロパラチド酢酸塩製剤
カプラシズマブ製剤
乾燥濃縮人C1―インアクチベーター製剤
フレマネズマブ製剤
メトトレキサート製剤
チルゼパチド製剤
ビメキズマブ製剤
ホスレボドパ・ホスカルビドパ水和物配合剤
ペグバリアーゼ製剤
ラナデルマブ製剤
ネモリズマブ製剤
ペグセタコプラン製剤
ジルコプランナトリウム製剤
コンシズマブ製剤
テゼペルマブ製剤
オゾラリズマブ製剤
トラロキヌマブ製剤
エフガルチギモド アルファ・ボルヒアルロニダーゼ アルファ配合剤
ベドリズマブ製剤
ミリキズマブ製剤
乾燥濃縮人プロテインC製剤
メコバラミン製剤
ベンラリズマブ製剤
マルスタシマブ製剤
ロザノリキシズマブ製剤
レブリキズマブ製剤
クロバリマブ製剤
パロペグテリパラチド製剤
アパダムターゼ アルファ・シナキサダムターゼ アルファ製剤
アニフロルマブ製剤
ガラダシマブ製剤
グセルクマブ製剤
pH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下注射)・ボルヒアルロニダーゼ ア
ルファ製剤
別表第九の一の三 注入器加算に規定する注射薬
別表第九に規定する注射薬のうち、pH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下
注射)製剤、ペグセタコプラン製剤、ロザノリキシズマブ製剤及びpH4処理
酸性人免疫グロブリン(皮下注射)・ボルヒアルロニダーゼ アルファ製剤以
外のもの
別表第九の一の五 注入ポンプ加算に規定する注射薬
pH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下注射)製剤
ペグセタコプラン製剤
ロザノリキシズマブ製剤
pH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下注射)・ボルヒアルロニダーゼ ア
ルファ製剤

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