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新型コロナウイルス感染症治療薬の診療報酬上の取扱いに関する緊急要望書 (3 ページ)

公開元URL https://www.hospital.or.jp/site/news/file/1785376386.pdf
出典情報 新型コロナウイルス感染症治療薬の診療報酬上の取扱いに関する緊急要望書(7/30)《日本病院団体協議会》
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別紙
薬剤料が包括評価の対象となる入院料(対象となる包括払い病棟・入院料)
本要望における「薬剤料が包括評価の対象となる入院料」とは、以下の入院料等をいう。
1.対象となる入院料
• 地域包括医療病棟入院料
• 地域包括ケア病棟入院料
• 回復期リハビリテーション病棟入院料
• 療養病棟入院基本料
• 障害者施設等入院基本料(注 5 に規定する特定入院基本料又は注 6 に規定する点数
を算定する場合に限る。

• 有床診療所療養病床入院基本料
• 特定機能病院リハビリテーション病棟入院料
• 特定一般病棟入院料
• 地域移行機能強化病棟入院料
• 特殊疾患病棟入院料
• 特殊疾患入院医療管理料
• 小児入院医療管理料
• 緩和ケア病棟入院料
• 精神科救急急性期医療入院料
• 精神科急性期治療病棟入院料(急性期病院精神病棟入院料を含む。

• 精神科救急・合併症入院料
• 児童・思春期精神科入院医療管理料
• 精神療養病棟入院料
• 認知症治療病棟入院料
2.その他
上記のほか、新型コロナウイルス感染症に対する抗ウイルス薬の薬剤料が所定点数に包
括される入院料を含む。