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総-2再生医療等製品の保険適用について (3 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74797.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第653回 7/22)《厚生労働省》 |
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(2)
ヒト(同種)iPS 細胞から分化誘導させた心筋細胞をシート状に形成した細胞加工
製品であること。
○
留意事項案
以下の留意事項を追加する。
248 ヒト iPS 細胞由来心筋細胞シート
(1) ヒト iPS 細胞由来心筋細胞シートは、虚血性心筋症による重症心不全患者のうち、
薬物治療や侵襲的治療を含む標準治療では効果不十分な症例に対して、関連学会の定
める適正使用指針に従って使用された場合に限り算定できる。
(2) ヒト iPS 細胞由来心筋細胞シートは、1人につき1回まで算定できることとし、使
用する際は、診療報酬明細書の摘要欄にその理由及び医学的な根拠を詳細に記載する
こと。
○ 関連する診療報酬項目
B001 特定疾患治療管理料
2
特定薬剤治療管理料
イ 特定薬剤治療管理料1
470 点
○
準用技術料
K920 輸血
注 12 血小板輸血に伴って、血小板洗浄術を行った場合には、血小板洗浄術加算と
して、580 点を所定点数に加算する。
K605-5
骨格筋由来細胞シート心表面移植術
9,420 点
○
留意事項案
以下の下線部を追加する。
B001 特定疾患治療管理料
1 略
2 特定薬剤治療管理料
(1)特定薬剤治療管理料1
ア 特定薬剤治療管理料1は、下記のものに対して投与薬剤の血中濃度を測定し、
その結果に基づき当該薬剤の投与量を精密に管理した場合、月1回に限り算定す
る。
(イ)~(ナ) 略
(ラ)ヒト iPS 細胞由来心筋細胞シート移植を受けた患者であって移植における
拒否反応の抑制を目的として免疫抑制剤を投与しているもの
イ~ツ 略
(2)
略
3
ヒト(同種)iPS 細胞から分化誘導させた心筋細胞をシート状に形成した細胞加工
製品であること。
○
留意事項案
以下の留意事項を追加する。
248 ヒト iPS 細胞由来心筋細胞シート
(1) ヒト iPS 細胞由来心筋細胞シートは、虚血性心筋症による重症心不全患者のうち、
薬物治療や侵襲的治療を含む標準治療では効果不十分な症例に対して、関連学会の定
める適正使用指針に従って使用された場合に限り算定できる。
(2) ヒト iPS 細胞由来心筋細胞シートは、1人につき1回まで算定できることとし、使
用する際は、診療報酬明細書の摘要欄にその理由及び医学的な根拠を詳細に記載する
こと。
○ 関連する診療報酬項目
B001 特定疾患治療管理料
2
特定薬剤治療管理料
イ 特定薬剤治療管理料1
470 点
○
準用技術料
K920 輸血
注 12 血小板輸血に伴って、血小板洗浄術を行った場合には、血小板洗浄術加算と
して、580 点を所定点数に加算する。
K605-5
骨格筋由来細胞シート心表面移植術
9,420 点
○
留意事項案
以下の下線部を追加する。
B001 特定疾患治療管理料
1 略
2 特定薬剤治療管理料
(1)特定薬剤治療管理料1
ア 特定薬剤治療管理料1は、下記のものに対して投与薬剤の血中濃度を測定し、
その結果に基づき当該薬剤の投与量を精密に管理した場合、月1回に限り算定す
る。
(イ)~(ナ) 略
(ラ)ヒト iPS 細胞由来心筋細胞シート移植を受けた患者であって移植における
拒否反応の抑制を目的として免疫抑制剤を投与しているもの
イ~ツ 略
(2)
略
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