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資料1 社会福祉法等の一部を改正する法律等の成立について(報告) (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74454.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第157回 7/10)《厚生労働省》
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民法等の一部を改正する法律(令和8年法律第45号)
背景・必要性


高齢化の進展、単独世帯の増加などの家族の在り方の変化により、
成年後見制度・遺言制度についてのニーズの増加・多様化
〇 障害の有無にかかわらず自己決定権を尊重するとの理念の 高まり
〇 所有者不明土地問題等の社会課題解決の観点から遺言の重要性の高まり


【審議の経過】
令和6年
令和8年

2月 法務大臣から法制審議会へ諮問
4月~民法(成年後見等関係)部会・民法(遺言関係)部会
2月
4月
6月






対象者の
能力

不十分

著しく不十分

欠く常況

制度

補助

保佐

後見

支援者

補助人

保佐人

後見人

支援内容

調査審議開始

法制審議会において要綱取りまとめ、法務大臣に答申
法律案閣議決定
参議院本会議において法律案が可決・成立(令和8年6月24日公布)

主要な改正事項

本人の事理弁識能力が不十分である場合に、家庭裁判所が選任
した者が本人を支援する制度

※現行の制度は、事理弁識能力の程度によって、利用できる制度を画一的に法定

デジタル技術の進展・普及に対応した遺言制度の必要性

成年後見制度・遺言制度を更に使いやすくすることが喫緊の課題








法定後見制


令和8年6月
法務省民事局

令和8年6月24日公布

特定の
行為の
代理

法定の重要
な財産行為
のうちの
一部の行為
の取消し

特定の
行為の
代理

法定の重要
な財産行為
の取消し

特定の行為
の取消し

包括
代理

日常行為
以外の行
為の取消


● 事理弁識能力を欠く常況にある者と認定されると後見
人が包括的な代理権・取消権を有する制度しか利用で
きず、自己決定が必要以上に制限

・ 本人に必要な事項について代理権・取消権を付与する制度(補助の制度)に
【民法7条、9条、11条】(新旧p2-8)
一元化し、後見・保佐の制度を廃止
・ 事理弁識能力を欠く常況にある者は、法定の重要な財産行為の取消権の仕組
【民法10条】(新旧p6-7)
み(特定補助の仕組み)を選択することが可能

● 後見・保佐の制度は、事理弁識能力が回復しない限
り利用をやめることができない

・ 利用の必要がなくなったときに制度利用を終了することが可能 【民法12条】(新旧p8-9)

● 交代が困難である等ニーズに合った保護を受けることが
できない
● 自筆証書遺言の手書きの負担大、デジタル化に未対応

● 押印に関する慣行や法意識の変容

【民法876条の2、876条の11】

・ 選任時に本人の意思を尊重、意向の把握を義務化 (新旧p32-33、38)

・ 本人の利益のため特に必要があるときに補助人を解任することが可能【民法876条の5】
(新旧p34-35)
・ パソコン等を用いて作成した遺言のデータやプリントアウトしたものを法務局に提
供し、本人が対面で、又はウェブ会議を利用して遺言の全文を口述するなどして、
法務局が遺言を保管する方式(保管証書遺言)の創設
【民法968条の2、遺言書保管法7条、8条】(新旧p47-48、149-152)

・ 押印の任意化

【民法968条、970条、976条、979条、980条】(新旧p47-54)



※その他、任意後見契約、後見登記、家事事件手続、法務局における自筆証書遺言書の保管に係る手続等の見直しを含む。

施行日

成年後見制度:公布から2年6月を超えない範囲で政令で定める日

遺言制度:公布から1年(システム改修を要するものは3年)を超えない範囲で政令で定める日

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