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資料1 社会福祉法等の一部を改正する法律等の成立について(報告) (3 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74454.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第157回 7/10)《厚生労働省》 |
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社会福祉法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(障害福祉分野関係)
【衆議院・厚生労働委員会】
七 中山間・人口減少地域の対象地域について、国として基準を可能な限り具体的かつ明確に示し、都道府県による 指定に係る考え方を公表す
ること。特に、同一市町村内に一般地域と中山間・人口減少地域が混在する場合においては、市町村未満の地域指定について客観的基準を明確
化すること。また、その適用がなし崩し的に拡大することのないよう、適切に運用すること。指定状況、サービス提供状況及び質の評価結果に
ついて、国が検証を実施し公表すること。制度の運用に当たっては、サービスの質及び職員の負担への影響を十分検証すること。特に、夜勤要
件の緩和については、テクノロジーの活用による生産性向上には一定の効果が認められる一方、それが介護職員に代替するものではないことを
踏まえ、夜間帯における利用者の安全確保及び職員の負担軽減の観点から、慎重に対応するとともに、緩和後における転倒・急変等への緊急対
応体制を確保し、小規模事業者を含む地域の介護提供体制の維持に配慮すること。
八 中山間・人口減少地域における包括的な評価の仕組みの導入については、利用者と事業者の利益相反(利用が少ないほど事業者の収益が増す
構造等)が生じ得ることに留意し、サービスの質及び量並びに介護保険制度の公平性及び公正性が損なわれることのないよう丁寧に検討するこ
と。また、移動時間等に係るコストや人材確保に必要な賃金水準等を踏まえ、事業継続が可能となる報酬体系の在り方について労使等の関係者
の参画する場で検討を行うこと。その際、特定地域に係る負担が著しく増加することのないよう、調整交付金の機能強化、地域医療介護総合確
保基金の拡充等の財政支援措置について幅広く検討すること。併せて、特定地域以外の訪問系サービスについて、利用者宅間の移動コスト等を
勘案した包括的な評価の仕組みの導入の可否について、地域間格差及び利用者負担の公平性等に配慮しつつ検討すること。
十五 介護・福祉分野の事業者(特に有料老人ホーム及び新たに登録の対象となるホーム)における虐待、不正請求その他の権利侵害を未然に防
止するため、虐待防止、権利擁護、倫理及び内部通報制度に関する研修について、各事業所任せにとどまらず、外部の専門家の関与による標準
化された研修プログラムの整備を含め、自治体における研修体制の整備を推進すること。併せて、現場の職員、利用者及び家族からの内部通報
が機能するよう、通報者の保護及び早期対応の仕組みを充実させること。
十八 物価上昇や賃金上昇等に適切に対応するため、制度の持続可能性を確保しつつ、令和九年度介護・障害福祉サービス等報酬改定において、
介護・障害福祉従事者の他職種との遜色ない処遇改善、経営の安定、生産性向上に全力で取り組むこと。
十九 各種支援事業の実施に当たっては、関係する書類・様式の削減、国による標準様式の提示及び様式間の整合性の確保等を通じた書類作成に
係る現場負担の軽減について不断の見直しを行うこと。
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【衆議院・厚生労働委員会】
七 中山間・人口減少地域の対象地域について、国として基準を可能な限り具体的かつ明確に示し、都道府県による 指定に係る考え方を公表す
ること。特に、同一市町村内に一般地域と中山間・人口減少地域が混在する場合においては、市町村未満の地域指定について客観的基準を明確
化すること。また、その適用がなし崩し的に拡大することのないよう、適切に運用すること。指定状況、サービス提供状況及び質の評価結果に
ついて、国が検証を実施し公表すること。制度の運用に当たっては、サービスの質及び職員の負担への影響を十分検証すること。特に、夜勤要
件の緩和については、テクノロジーの活用による生産性向上には一定の効果が認められる一方、それが介護職員に代替するものではないことを
踏まえ、夜間帯における利用者の安全確保及び職員の負担軽減の観点から、慎重に対応するとともに、緩和後における転倒・急変等への緊急対
応体制を確保し、小規模事業者を含む地域の介護提供体制の維持に配慮すること。
八 中山間・人口減少地域における包括的な評価の仕組みの導入については、利用者と事業者の利益相反(利用が少ないほど事業者の収益が増す
構造等)が生じ得ることに留意し、サービスの質及び量並びに介護保険制度の公平性及び公正性が損なわれることのないよう丁寧に検討するこ
と。また、移動時間等に係るコストや人材確保に必要な賃金水準等を踏まえ、事業継続が可能となる報酬体系の在り方について労使等の関係者
の参画する場で検討を行うこと。その際、特定地域に係る負担が著しく増加することのないよう、調整交付金の機能強化、地域医療介護総合確
保基金の拡充等の財政支援措置について幅広く検討すること。併せて、特定地域以外の訪問系サービスについて、利用者宅間の移動コスト等を
勘案した包括的な評価の仕組みの導入の可否について、地域間格差及び利用者負担の公平性等に配慮しつつ検討すること。
十五 介護・福祉分野の事業者(特に有料老人ホーム及び新たに登録の対象となるホーム)における虐待、不正請求その他の権利侵害を未然に防
止するため、虐待防止、権利擁護、倫理及び内部通報制度に関する研修について、各事業所任せにとどまらず、外部の専門家の関与による標準
化された研修プログラムの整備を含め、自治体における研修体制の整備を推進すること。併せて、現場の職員、利用者及び家族からの内部通報
が機能するよう、通報者の保護及び早期対応の仕組みを充実させること。
十八 物価上昇や賃金上昇等に適切に対応するため、制度の持続可能性を確保しつつ、令和九年度介護・障害福祉サービス等報酬改定において、
介護・障害福祉従事者の他職種との遜色ない処遇改善、経営の安定、生産性向上に全力で取り組むこと。
十九 各種支援事業の実施に当たっては、関係する書類・様式の削減、国による標準様式の提示及び様式間の整合性の確保等を通じた書類作成に
係る現場負担の軽減について不断の見直しを行うこと。
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