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介護療養病床の経緯について (8 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000091003.html |
| 出典情報 | 療養病床の在り方等に関する検討会(第1回 7/10)《厚生労働省》 |
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介護療養型医療施設[ 報酬のイメージ(1日あたり)]
※ 加算・減算は主なものを記載
(療養病床を有する病院、療養病床を有する診療所、老人性認知症疾患療養病棟)
利用者の要介護度・職員配置に応じた基本
サービス費(療養病床を有する病院・多床室の場合)
○
療養機能強化型A
要介護1
778
単位
○
要介護3
1,119
単位
要介護5
1,307
単位
日常的に必要な医療行為の実施(特定診療費)
・感染症を防止する体制の整備
(5単位)
・褥瘡対策の体制の整備
(5単位)
・理学療法の実施
(73単位、123単位)
等
在宅への復帰を支援
在宅復帰率30%超等
10単位
療養機能強化型B
要介護1
766
単位
○
要介護2
886
単位
要介護4
1,218
単位
利用者の状態に応じたサービス提供や
施設の体制に対する加算・減算
要介護2
873
単位
要介護3
1,102
単位
要介護4
1,199
単位
要介護5
1,287
単位
介護福祉士や常勤職員等を一定割合
以上配置(サービス提供体制強化加算)
・介護福祉士6割以上:18単位
・介護福祉士5割以上:12単位
・常勤職員等
: 6単位
夜勤職員の手厚い配置
( 7~23単位)
介護職員処遇改善加算
・加算Ⅰ:2.0%
・加算Ⅱ:1.1%
・加算Ⅲ:加算Ⅱ×0.9
・加算Ⅳ:加算Ⅱ×0.8
その他
要介護1
745
単位
要介護2
848
単位
要介護3
1,071
単位
は今回の報酬改定で見直しのある項目
要介護4
1,166
単位
要介護5
1,251
単位
定員を超えた利用や人員配
置基準に違反
身体拘束についての記録
を行っていない
(30%)
(5単位)
7
※ 加算・減算は主なものを記載
(療養病床を有する病院、療養病床を有する診療所、老人性認知症疾患療養病棟)
利用者の要介護度・職員配置に応じた基本
サービス費(療養病床を有する病院・多床室の場合)
○
療養機能強化型A
要介護1
778
単位
○
要介護3
1,119
単位
要介護5
1,307
単位
日常的に必要な医療行為の実施(特定診療費)
・感染症を防止する体制の整備
(5単位)
・褥瘡対策の体制の整備
(5単位)
・理学療法の実施
(73単位、123単位)
等
在宅への復帰を支援
在宅復帰率30%超等
10単位
療養機能強化型B
要介護1
766
単位
○
要介護2
886
単位
要介護4
1,218
単位
利用者の状態に応じたサービス提供や
施設の体制に対する加算・減算
要介護2
873
単位
要介護3
1,102
単位
要介護4
1,199
単位
要介護5
1,287
単位
介護福祉士や常勤職員等を一定割合
以上配置(サービス提供体制強化加算)
・介護福祉士6割以上:18単位
・介護福祉士5割以上:12単位
・常勤職員等
: 6単位
夜勤職員の手厚い配置
( 7~23単位)
介護職員処遇改善加算
・加算Ⅰ:2.0%
・加算Ⅱ:1.1%
・加算Ⅲ:加算Ⅱ×0.9
・加算Ⅳ:加算Ⅱ×0.8
その他
要介護1
745
単位
要介護2
848
単位
要介護3
1,071
単位
は今回の報酬改定で見直しのある項目
要介護4
1,166
単位
要介護5
1,251
単位
定員を超えた利用や人員配
置基準に違反
身体拘束についての記録
を行っていない
(30%)
(5単位)
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