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介護療養病床の経緯について (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000091003.html
出典情報 療養病床の在り方等に関する検討会(第1回 7/10)《厚生労働省》
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介護療養型医療施設

機能に応じた評価の見直し(1)

概要
・ 介護療養型医療施設は、看取りやターミナルケアを中心とした長期療養を担っているとともに、喀痰吸引、経管栄養などの医
療処置を実施する施設としての機能を担っている。このため、介護療養型医療施設が担っているこれらの機能について、今後
も確保していくため、新たな要件を設定した上で、重点的に評価する。

点数の新旧

(例)療養病床を有する病院における介護療養施設サービス費のうち看護6:1,介護4:1、多床室の場合
療養機能強化型A(新設)

療養機能強化型B(新設)

その他(改定後)

(単位/日)

(現行)

要介護1

778

766

745

786

要介護2

886

873

848

895

要介護3

1,119

1,102

1,071

1,130

要介護4

1,218

1,199

1,166

1,230

要介護5

1,307

1,287

1,251

1,320

算定要件
<療養機能強化型A>
・ 入院患者等のうち、重篤な身体疾患を有する者※1及び身体合併症を有する認知症高齢者※2の占める割合が100分の50(注1)以上であること。
・ 入院患者等のうち、喀痰吸引※3、経管栄養※4又はインスリン注射※5が実施された者の占める割合が100分の50(注2)以上であること。
・ 入院患者等のうち、次のいずれにも適合する者※6の占める割合が100分の10(注3)以上であること。
① 医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者であること。
② 入院患者等又はその家族等の同意を得て、入院患者等のターミナルケアに係る計画が作成されていること。
③ 医師、看護師、介護職員等が共同して、入院患者等の状態又は家族の求め等に応じ随時、本人又はその家族への説明を行い、同意を得てターミナルケ
アが行われていること。
(注1)療養機能強化型Bは、100分の50(療養病床を有する診療所の場合は100分の40)
・ 生活機能を維持改善するリハビリテーション※7を行っていること。
(注2)療養機能強化型Bは、100分の30(療養病床を有する診療所の場合は100分の20)
・ 地域に貢献する活動※8を行っていること。
5
(注3)療養機能強化型Bは、100分の5
※1~※8については、次頁に記載