よむ、つかう、まなぶ。
介護療養病床の経緯について (7 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000091003.html |
| 出典情報 | 療養病床の在り方等に関する検討会(第1回 7/10)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
算定要件
介護療養型医療施設
(続き)
機能に応じた評価の見直し(2)
※1 重篤な身体疾患を有する
者
① NYHA分類III以上の慢性心不全の状態
② Hugh-Jones分類 Ⅳ以上の呼吸困難の状態又は連続する1週間以上人工呼吸器を必要としている状態
③ 各週2日以上の人工腎臓の実施が必要であり、かつ、次に掲げるいずれかの合併症を有する状態。なお、人工腎臓の実施については、
他科受診によるものであっても差し支えない。
イ:常時低血圧(収縮期血圧が90mmHg以下) ロ:透析アミロイド症で手根管症候群や運動機能障害を呈するもの
ハ:出血性消化器病変を有するもの
ニ:骨折を伴う二次性副甲状腺機能亢進症のもの
④ Child-Pugh分類C以上の肝機能障害の状態
⑤ 連続する3日以上、JCS100以上の意識障害が継続している状態
⑥ 単一の凝固因子活性が40%未満の凝固異常の状態
⑦ 現に経口により食事を摂取している者であって、著しい摂食機能障害を有し、造影撮影(医科診療報酬点数表中「造影剤使用撮影」をい
う。)又は内視鏡検査(医科診療報酬点数表中「喉頭ファイバースコピー」をいう。)により誤嚥が認められる(喉頭侵入が認められる場合
を含む。)状態
※2 身体合併症を有する認知
症高齢者
① 認知症であって、悪性腫瘍と診断された者
② 認知症であって、次に掲げるいずれかの疾病と診断された者
イ:パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病)
ロ:多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症、シャイ・ドレーガー症候群)
ハ:筋萎縮性側索硬化症
ニ:脊髄小脳変性症
ホ:広汎脊柱管狭窄症
ヘ:後縦靱帯骨化症
ト:黄色靱帯骨化症
チ:悪性関節リウマチ
③ 認知症高齢者の日常生活自立度のランクⅢb、Ⅳ又はMに該当する者
※3 喀痰吸引の実施
過去1年間に喀痰吸引が実施されていた者(入院期間が1年以上である入院患者にあっては、当該入院期間中に喀痰吸引が実施されてい
た者)であって、口腔衛生管理加算又は口腔衛生管理体制加算を算定されている者については、喀痰吸引が実施されている者として取り扱
うものとすること。 等
※4 経管栄養の実施
経鼻経管又は胃ろう若しくは腸ろうによる栄養の実施を指す。ただし、診療所型介護療養施設サービスにおいては、経鼻経管、胃ろう若しく
は腸ろう又は中心静脈栄養による栄養の実施を指す。また、過去1年間に経管栄養が実施されていた者(入院期間が1年以上である入院患
者にあっては、当該入院期間中に経管栄養が実施されていた者)であって、経口維持加算又は栄養マネジメント加算を算定されているもの
については、経管栄養が実施されている者として取り扱うものとすること。 等
※5 インスリン注射の実施
自ら実施する者は除くものであること。
※6 ターミナルケアの割合
基準①から③までのすべてに適合する入院患者の入院延べ日数が、全ての入院患者等の入院延べ日数に占める割合が、基準を満たすも
のであること。
※7 生活機能を維持改善する
リハビリテーション
可能な限りその入院患者の居宅における生活への復帰を目指し、日常生活動作を維持改善するリハビリテーションを、医師の指示を受けた
作業療法士を中心とする多職種の共同によって、療養生活の中で随時行うこと 等
※8 地域に貢献する活動
地域住民への健康教室、認知症カフェ等、地域住民相互及び地域住民と当該介護療養型医療施設である医療機関の入院患者等との交流
に資するなど地域の高齢者に活動と参加の場を提供するものであるよう努めること 等
6
介護療養型医療施設
(続き)
機能に応じた評価の見直し(2)
※1 重篤な身体疾患を有する
者
① NYHA分類III以上の慢性心不全の状態
② Hugh-Jones分類 Ⅳ以上の呼吸困難の状態又は連続する1週間以上人工呼吸器を必要としている状態
③ 各週2日以上の人工腎臓の実施が必要であり、かつ、次に掲げるいずれかの合併症を有する状態。なお、人工腎臓の実施については、
他科受診によるものであっても差し支えない。
イ:常時低血圧(収縮期血圧が90mmHg以下) ロ:透析アミロイド症で手根管症候群や運動機能障害を呈するもの
ハ:出血性消化器病変を有するもの
ニ:骨折を伴う二次性副甲状腺機能亢進症のもの
④ Child-Pugh分類C以上の肝機能障害の状態
⑤ 連続する3日以上、JCS100以上の意識障害が継続している状態
⑥ 単一の凝固因子活性が40%未満の凝固異常の状態
⑦ 現に経口により食事を摂取している者であって、著しい摂食機能障害を有し、造影撮影(医科診療報酬点数表中「造影剤使用撮影」をい
う。)又は内視鏡検査(医科診療報酬点数表中「喉頭ファイバースコピー」をいう。)により誤嚥が認められる(喉頭侵入が認められる場合
を含む。)状態
※2 身体合併症を有する認知
症高齢者
① 認知症であって、悪性腫瘍と診断された者
② 認知症であって、次に掲げるいずれかの疾病と診断された者
イ:パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病)
ロ:多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症、シャイ・ドレーガー症候群)
ハ:筋萎縮性側索硬化症
ニ:脊髄小脳変性症
ホ:広汎脊柱管狭窄症
ヘ:後縦靱帯骨化症
ト:黄色靱帯骨化症
チ:悪性関節リウマチ
③ 認知症高齢者の日常生活自立度のランクⅢb、Ⅳ又はMに該当する者
※3 喀痰吸引の実施
過去1年間に喀痰吸引が実施されていた者(入院期間が1年以上である入院患者にあっては、当該入院期間中に喀痰吸引が実施されてい
た者)であって、口腔衛生管理加算又は口腔衛生管理体制加算を算定されている者については、喀痰吸引が実施されている者として取り扱
うものとすること。 等
※4 経管栄養の実施
経鼻経管又は胃ろう若しくは腸ろうによる栄養の実施を指す。ただし、診療所型介護療養施設サービスにおいては、経鼻経管、胃ろう若しく
は腸ろう又は中心静脈栄養による栄養の実施を指す。また、過去1年間に経管栄養が実施されていた者(入院期間が1年以上である入院患
者にあっては、当該入院期間中に経管栄養が実施されていた者)であって、経口維持加算又は栄養マネジメント加算を算定されているもの
については、経管栄養が実施されている者として取り扱うものとすること。 等
※5 インスリン注射の実施
自ら実施する者は除くものであること。
※6 ターミナルケアの割合
基準①から③までのすべてに適合する入院患者の入院延べ日数が、全ての入院患者等の入院延べ日数に占める割合が、基準を満たすも
のであること。
※7 生活機能を維持改善する
リハビリテーション
可能な限りその入院患者の居宅における生活への復帰を目指し、日常生活動作を維持改善するリハビリテーションを、医師の指示を受けた
作業療法士を中心とする多職種の共同によって、療養生活の中で随時行うこと 等
※8 地域に貢献する活動
地域住民への健康教室、認知症カフェ等、地域住民相互及び地域住民と当該介護療養型医療施設である医療機関の入院患者等との交流
に資するなど地域の高齢者に活動と参加の場を提供するものであるよう努めること 等
6