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総-2医薬品の新規薬価収載等について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74385.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第652回 7/8)《厚生労働省》
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薬価算定組織における検討結果のまとめ
算定方式

類似薬効比較方式(Ⅰ)

第一回算定組織


令和8年6月8日



最類似薬

ネランドミラスト

ニンテダニブエタンスルホン酸塩

特発性肺線維症、進行性肺線維症

特発性肺線維症、全身性強皮症に伴う間
質性肺疾患、進行性肺線維症

ホスホジエステラーゼ4B阻害作用

チロシンキナーゼ阻害作用

ニ.投与形態
剤形
用法

内用
錠剤
1日2回

左に同じ
カプセル剤
左に同じ

画 期 性 加 算

該当しない

成分名
最 イ.効能・効果


薬 ロ.薬理作用


の ハ.組成及び

化学構造



(70~120%)

該当する(A=35%)
有用性加算(Ⅰ)
(35~60%)

有用性加算(Ⅱ)
(5~30%)




市場性加算(Ⅰ)



(10~20%)



市場性加算(Ⅱ)
(5%)

特定用途加算
(5~20%)











本剤はホスホジエステラーゼ(PDE)4B阻害作用を有し、既存の抗線維化薬や肺高
血圧症の適応を有するPDE阻害薬とは作用・標的分子が異なる新規作用機序医薬品であ
ること、臨床試験において、既存の抗線維化薬との併用群も含めて有効性が認められたこ
と等から、有用性加算(Ⅰ)(A=35%)を適用することが適当と判断した。

該当しない
該当する(A=5%)
本剤は希少疾病用医薬品に指定されていることから、加算の要件を満たす。本剤は優先
審査の対象とはされていないことから、例外的な下限として、5%が妥当と判断した。

該当しない
該当しない



該当しない



該当しない

(5~20%)



〔イ.新規作用機序(異なる標的分子): ①-b=1p〕
〔ハ.治療方法の改善(効果の増強): ③-d=1p〕

(10~20%)

迅速導入加算
(5~10%)

該当しない

革新的新薬薬価維持
制 度 へ の 該 当 性

該当する(主な理由:希少疾病用医薬品として指定)

費用対効果評価への




該当する(H1)

当初算定案に対する
新薬収載希望者の
不 服 意 見 の 要 点
上 記 不 服 意 見 に
対 す る 見 解

第二回算定組織

令和

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