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参考資料2 ガイドライン新旧対応表[665KB] (9 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00106.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会・介護保険部会 匿名医療・介護情報等の提供に関する委員会(第25回 6/24)《厚生労働省》 |
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申出の締切等、審査に係る具体的なスケジュールは、ホームページ 上等で事前に公表されるの
申出の締切等、審査に係る具体的なスケジュールは、ホームページ上で事前に公表されるので
で確認すること。厚生労働省は、記載内容又は添付資料に不備がある場合には、その修正及び
確認すること。厚生労働省は、記載内容又は添付資料に不備がある場合には、その修正及び再
再提出を求める。ことから、求めがあれば適切に対応すること。なお、再提出する前に 、指示
提出を求める。なお、再提出する前に、指示された提出期日を過ぎた場合には、次の提出期日
された提出期日を過ぎた場合には、次回以降の提出期日まで審査対象となることに再提出留意
までに再提出すること。
すること[14] 。
脚注
第4
1
2
3
[14]
記載内容又は添付資料の修正には、その程度に応じて1か月間以上を要する場合がある。
提供申出に対する審査
第4
審査主体
1
提供申出に対する審査
審査主体
介護DBデータの提供の可否を判断する審査は、介保法に基づき専門委員会が実施する。本ガ
介護DBデータの提供の可否を判断する審査は、介保法に基づき専門委員会が実施する。本ガイ
イドラインに定めるものの他、専門委員会における審査方法の詳細については、専門委員会で
ドラインに定めるものの他、専門委員会における審査方法の詳細については、専門委員会で決
決定することとする。審査は研究者の着想の保護等のため原則非公開で行われる。専門委員会
定することとする。審査は研究者の着想の保護等のため原則非公開で行われる。専門委員会は
は介護DBデータの提供の判断に当たって、提供申出者又は取扱者に条件を付すことができ
介護DBデータの提供の判断に当たって、提供申出者又は取扱者に条件を付すことができる。介
る。介護DBデータの提供申出者又は取扱者と関係を有する委員がいる場合には、その申出に
護DBデータの提供申出者又は取扱者と関係を有する委員がいる場合には、その申出に対する審
対する審査に当該委員は参加しない。専門委員会は、提供申出書の内容が専門的である場合等
査に当該委員は参加しない。専門委員会は、提供申出書の内容が専門的である場合等は、必要
は、必要に応じ、提供申出書の内容に関する専門的な知見を有する者を招集し、意見を聞くと
に応じ、提供申出書の内容に関する専門的な知見を有する者を招集し、意見を聞くとともに、
ともに、専門委員会の審査に反映することができる。
専門委員会の審査に反映することができる。
提供申出者が、介護DBデータと介護・医療データ等との連結解析を申出する場合には、それ
提供申出者が、介護DBデータと介護・医療データ等との連結解析を申出する場合には、それぞ
ぞれのデータの提供可否を判断する審査主体の審査を受けること。なお、NDB又はDPCDBと
れのデータの提供可否を判断する審査主体の審査を受けること。なお、NDB又はDPCDBとの
の連結解析の申出は、合同委員会で審査を行う。
連結解析の申出は、合同委員会で審査を行う。
介護DBデータの提供の可否の決定
2
介護DBデータの提供の可否の決定
専門委員会は審査を終了後、意見の取りまとめを行い、各委員からの意見を厚生労働省へ提出
専門委員会は審査を終了後、意見の取りまとめを行い、各委員からの意見を厚生労働省へ提出
し、最終的な提供の可否は厚生労働省が決定する。
し、最終的な提供の可否は厚生労働省が決定する。
審査基準
3
審査基準
専門委員会は、提供申出書に基づいて、以下の審査基準に則り、介護DBデータの提供の可否
専門委員会は、提供申出書に基づいて、以下の審査基準に則り、介護DBデータの提供の可否に
について審査を行う。ただし、(※)の事項は、サンプリングデータセットの審査においては
ついて審査を行う。ただし、(※)の事項は、サンプリングデータセットの審査においては不
不要である。
要である。
専門委員会は、必要があると認める場合には、提供申出者に対し、資料の追加・修正等を求め
専門委員会は、必要があると認める場合には、提供申出者に対し、資料の追加・修正等を求め
た上で、再度審査を行うことができる。
た上で、再度審査を行うことができる。
(1) 提供申出者、手続担当者及び代理人の氏名等
(1) 提供申出者、担当者及び代理人の氏名等
・ 申出書に記載されている提供申出者の名称、手続担当者及び代理人の所属・連絡先等の情
・ 申出書に記載されている提供申出者の名称、担当者及び代理人の所属・連絡先等の情報が
報が添付提出書類により確認できること。
添付書類により確認できること。
・ 提供申出者が機関として 申出にあたり、所属機関がを了承していることが 添付提出書類に
・ 申出にあたり、所属機関が了承していることが添付書類により確認できること。
より確認できること。
(2)利用目的
(2)利用目的
・ 介護DBデータの利用目的が、介保法及び介保則に規定された国民保健医療の向上及び福
・ 介護DBデータの利用目的が、介保法及び介保則に規定された国民保健医療の向上及び福祉
祉の増進に資する目的であること。
の増進に資する目的であること。
・ 介護DBデータの利用目的が、特定商品・役務の広告・宣伝(マーケティング)に利用す
・ 介護DBデータの利用目的が、特定商品・役務の広告・宣伝(マーケティング)に利用する
る又は利用されると推測される研究内容に該当しないされないこと。
又は利用されると推測される研究内容に該当しないこと。
(3)提供を希望するデータの概要と介護DB利用の必要性
(3)提供を希望するデータの概要と介護DB利用の必要性
以下の観点に照らして介護DBデータを利用する必要性が認められること。なお、専門委員会
以下の観点に照らして介護DBデータを利用する必要性が認められること。なお、専門委員会の
の審査において、研究内容の緊急性を勘案し、早期提供等の配慮を行うことができる。
審査において、研究内容の緊急性を勘案し、早期提供等の配慮を行うことができる。
・ 利用する介護DBデータ の範囲が研究内容から判断して必要最小限であること(※)。
・ 利用する介護DBデータの範囲が研究内容から判断して必要最小限であること(※)。
・ 提供されるデータの項目が個人特定につながるおそれがないこと及びデータの分析方法等
・ 提供されるデータの項目が個人特定につながるおそれがないこと及びデータの分析方法等
が特定個人を識別する内容でないこと。
が特定個人を識別する内容でないこと。
・ 介護DBデータの性格に鑑みて、その利用に合理性があり、他の情報では研究目的が達成
・ 介護DBデータの性格に鑑みて、その利用に合理性があり、他の情報では研究目的が達成で
できないこと。
きないこと。
・ 提供データの種類、抽出対象期間、抽出条件等が具体的に記載されていること(※:サン
・ 提供データの種類、抽出対象期間、抽出条件等が具体的に記載されていること(※:サン
プリングデータセットはプリセットデータであることから、抽出条件の記載は不要)。
プリングデータセットはプリセットデータであることから、抽出条件の記載は不要)。
・ 定型データセットを利用する場合、申出の研究を実施するための必要最小限の範囲が明示
・ 定型データセットを利用する場合、申出の研究を実施するための必要最小限の範囲が明示
されていること。
されていること。
・ 利用する介護DBデータの範囲と研究の内容・利用する方法(研究対象集団、研究デザイ
・ 利用する介護DBデータの範囲と研究の内容・利用する方法(研究対象集団、研究デザイ
ン、データ抽出条件等)の関係が整合的であること。
ン、データ抽出条件等)の関係が整合的であること。
・ 介護DBデータの利用期間と研究の計画・公表時期が整合的であること。
・ 介護DBデータの利用期間と研究の計画・公表時期が整合的であること。
・ 介護事業所番号は原則として提供しない。ただし、以下の全てにあてはまる場合には提供
・ 介護事業所番号は原則として提供しない。ただし、以下の全てにあてはまる場合には提供
を認めることがある。(※)
を認めることがある。(※)
i)
i)
提供されるデータが地域性の分析・調査に用いる目的である等、その目的に照らして最
提供されるデータが地域性の分析・調査に用いる目的である等、その目的に照らして最
小限の範囲内で利用される場合
小限の範囲内で利用される場合
ii)
ii)
公表される成果物の中に特定の介護事業所を識別できる資料・データ等が盛り込まれて
公表される成果物の中に特定の介護事業所を識別できる資料・データ等が盛り込まれて
いない場合(ただし、介護事業所の個別の同意がある場合等、専門委員会が特に認める場合を
いない場合(ただし、介護事業所の個別の同意がある場合等、専門委員会が特に認める場合を
除く。)
除く。)
(4)研究体制等
(4)研究体制等
9
申出の締切等、審査に係る具体的なスケジュールは、ホームページ上で事前に公表されるので
で確認すること。厚生労働省は、記載内容又は添付資料に不備がある場合には、その修正及び
確認すること。厚生労働省は、記載内容又は添付資料に不備がある場合には、その修正及び再
再提出を求める。ことから、求めがあれば適切に対応すること。なお、再提出する前に 、指示
提出を求める。なお、再提出する前に、指示された提出期日を過ぎた場合には、次の提出期日
された提出期日を過ぎた場合には、次回以降の提出期日まで審査対象となることに再提出留意
までに再提出すること。
すること[14] 。
脚注
第4
1
2
3
[14]
記載内容又は添付資料の修正には、その程度に応じて1か月間以上を要する場合がある。
提供申出に対する審査
第4
審査主体
1
提供申出に対する審査
審査主体
介護DBデータの提供の可否を判断する審査は、介保法に基づき専門委員会が実施する。本ガ
介護DBデータの提供の可否を判断する審査は、介保法に基づき専門委員会が実施する。本ガイ
イドラインに定めるものの他、専門委員会における審査方法の詳細については、専門委員会で
ドラインに定めるものの他、専門委員会における審査方法の詳細については、専門委員会で決
決定することとする。審査は研究者の着想の保護等のため原則非公開で行われる。専門委員会
定することとする。審査は研究者の着想の保護等のため原則非公開で行われる。専門委員会は
は介護DBデータの提供の判断に当たって、提供申出者又は取扱者に条件を付すことができ
介護DBデータの提供の判断に当たって、提供申出者又は取扱者に条件を付すことができる。介
る。介護DBデータの提供申出者又は取扱者と関係を有する委員がいる場合には、その申出に
護DBデータの提供申出者又は取扱者と関係を有する委員がいる場合には、その申出に対する審
対する審査に当該委員は参加しない。専門委員会は、提供申出書の内容が専門的である場合等
査に当該委員は参加しない。専門委員会は、提供申出書の内容が専門的である場合等は、必要
は、必要に応じ、提供申出書の内容に関する専門的な知見を有する者を招集し、意見を聞くと
に応じ、提供申出書の内容に関する専門的な知見を有する者を招集し、意見を聞くとともに、
ともに、専門委員会の審査に反映することができる。
専門委員会の審査に反映することができる。
提供申出者が、介護DBデータと介護・医療データ等との連結解析を申出する場合には、それ
提供申出者が、介護DBデータと介護・医療データ等との連結解析を申出する場合には、それぞ
ぞれのデータの提供可否を判断する審査主体の審査を受けること。なお、NDB又はDPCDBと
れのデータの提供可否を判断する審査主体の審査を受けること。なお、NDB又はDPCDBとの
の連結解析の申出は、合同委員会で審査を行う。
連結解析の申出は、合同委員会で審査を行う。
介護DBデータの提供の可否の決定
2
介護DBデータの提供の可否の決定
専門委員会は審査を終了後、意見の取りまとめを行い、各委員からの意見を厚生労働省へ提出
専門委員会は審査を終了後、意見の取りまとめを行い、各委員からの意見を厚生労働省へ提出
し、最終的な提供の可否は厚生労働省が決定する。
し、最終的な提供の可否は厚生労働省が決定する。
審査基準
3
審査基準
専門委員会は、提供申出書に基づいて、以下の審査基準に則り、介護DBデータの提供の可否
専門委員会は、提供申出書に基づいて、以下の審査基準に則り、介護DBデータの提供の可否に
について審査を行う。ただし、(※)の事項は、サンプリングデータセットの審査においては
ついて審査を行う。ただし、(※)の事項は、サンプリングデータセットの審査においては不
不要である。
要である。
専門委員会は、必要があると認める場合には、提供申出者に対し、資料の追加・修正等を求め
専門委員会は、必要があると認める場合には、提供申出者に対し、資料の追加・修正等を求め
た上で、再度審査を行うことができる。
た上で、再度審査を行うことができる。
(1) 提供申出者、手続担当者及び代理人の氏名等
(1) 提供申出者、担当者及び代理人の氏名等
・ 申出書に記載されている提供申出者の名称、手続担当者及び代理人の所属・連絡先等の情
・ 申出書に記載されている提供申出者の名称、担当者及び代理人の所属・連絡先等の情報が
報が添付提出書類により確認できること。
添付書類により確認できること。
・ 提供申出者が機関として 申出にあたり、所属機関がを了承していることが 添付提出書類に
・ 申出にあたり、所属機関が了承していることが添付書類により確認できること。
より確認できること。
(2)利用目的
(2)利用目的
・ 介護DBデータの利用目的が、介保法及び介保則に規定された国民保健医療の向上及び福
・ 介護DBデータの利用目的が、介保法及び介保則に規定された国民保健医療の向上及び福祉
祉の増進に資する目的であること。
の増進に資する目的であること。
・ 介護DBデータの利用目的が、特定商品・役務の広告・宣伝(マーケティング)に利用す
・ 介護DBデータの利用目的が、特定商品・役務の広告・宣伝(マーケティング)に利用する
る又は利用されると推測される研究内容に該当しないされないこと。
又は利用されると推測される研究内容に該当しないこと。
(3)提供を希望するデータの概要と介護DB利用の必要性
(3)提供を希望するデータの概要と介護DB利用の必要性
以下の観点に照らして介護DBデータを利用する必要性が認められること。なお、専門委員会
以下の観点に照らして介護DBデータを利用する必要性が認められること。なお、専門委員会の
の審査において、研究内容の緊急性を勘案し、早期提供等の配慮を行うことができる。
審査において、研究内容の緊急性を勘案し、早期提供等の配慮を行うことができる。
・ 利用する介護DBデータ の範囲が研究内容から判断して必要最小限であること(※)。
・ 利用する介護DBデータの範囲が研究内容から判断して必要最小限であること(※)。
・ 提供されるデータの項目が個人特定につながるおそれがないこと及びデータの分析方法等
・ 提供されるデータの項目が個人特定につながるおそれがないこと及びデータの分析方法等
が特定個人を識別する内容でないこと。
が特定個人を識別する内容でないこと。
・ 介護DBデータの性格に鑑みて、その利用に合理性があり、他の情報では研究目的が達成
・ 介護DBデータの性格に鑑みて、その利用に合理性があり、他の情報では研究目的が達成で
できないこと。
きないこと。
・ 提供データの種類、抽出対象期間、抽出条件等が具体的に記載されていること(※:サン
・ 提供データの種類、抽出対象期間、抽出条件等が具体的に記載されていること(※:サン
プリングデータセットはプリセットデータであることから、抽出条件の記載は不要)。
プリングデータセットはプリセットデータであることから、抽出条件の記載は不要)。
・ 定型データセットを利用する場合、申出の研究を実施するための必要最小限の範囲が明示
・ 定型データセットを利用する場合、申出の研究を実施するための必要最小限の範囲が明示
されていること。
されていること。
・ 利用する介護DBデータの範囲と研究の内容・利用する方法(研究対象集団、研究デザイ
・ 利用する介護DBデータの範囲と研究の内容・利用する方法(研究対象集団、研究デザイ
ン、データ抽出条件等)の関係が整合的であること。
ン、データ抽出条件等)の関係が整合的であること。
・ 介護DBデータの利用期間と研究の計画・公表時期が整合的であること。
・ 介護DBデータの利用期間と研究の計画・公表時期が整合的であること。
・ 介護事業所番号は原則として提供しない。ただし、以下の全てにあてはまる場合には提供
・ 介護事業所番号は原則として提供しない。ただし、以下の全てにあてはまる場合には提供
を認めることがある。(※)
を認めることがある。(※)
i)
i)
提供されるデータが地域性の分析・調査に用いる目的である等、その目的に照らして最
提供されるデータが地域性の分析・調査に用いる目的である等、その目的に照らして最
小限の範囲内で利用される場合
小限の範囲内で利用される場合
ii)
ii)
公表される成果物の中に特定の介護事業所を識別できる資料・データ等が盛り込まれて
公表される成果物の中に特定の介護事業所を識別できる資料・データ等が盛り込まれて
いない場合(ただし、介護事業所の個別の同意がある場合等、専門委員会が特に認める場合を
いない場合(ただし、介護事業所の個別の同意がある場合等、専門委員会が特に認める場合を
除く。)
除く。)
(4)研究体制等
(4)研究体制等
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