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参考資料2 ガイドライン新旧対応表[665KB] (15 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00106.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会・介護保険部会 匿名医療・介護情報等の提供に関する委員会(第25回 6/24)《厚生労働省》 |
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・ 情報処理機器自体を破棄する場合、必ず専門的な知識を有する者が行うこととし、機器に
・ 情報処理機器自体を破棄する場合、必ず専門的な知識を有する者が行うこととし、機器に
残存した読み出し可能な情報がないことを確認すること。
残存した読み出し可能な情報がないことを確認すること。
・ 情報の破棄を外部事業者に委託した場合は、確実に情報介護DBデータ等が破棄されたこ
・ 情報の破棄を外部事業者に委託した場合は、確実に情報が破棄されたことを、証憑または
とを、証憑また又は事業者の説明により確認すること。
事業者の説明により確認すること。
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・ 情報処理機器自体を破棄する場合、必ず専門的な知識を有する者が行うこととし、機器に
残存した読み出し可能な情報がないことを確認すること。
残存した読み出し可能な情報がないことを確認すること。
・ 情報の破棄を外部事業者に委託した場合は、確実に情報介護DBデータ等が破棄されたこ
・ 情報の破棄を外部事業者に委託した場合は、確実に情報が破棄されたことを、証憑または
とを、証憑また又は事業者の説明により確認すること。
事業者の説明により確認すること。
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