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参考資料2  ガイドライン新旧対応表[665KB] (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00106.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会・介護保険部会 匿名医療・介護情報等の提供に関する委員会(第25回 6/24)《厚生労働省》
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・ 取扱者全員について氏名、所属及び連絡先等が提供申出書等に記載され、その範囲が必要

・ 取扱者全員について氏名、所属及び連絡先等が提供申出書等に記載され、その範囲が必要

な限度であること。

な限度であること。

・ 取扱者の過去の実績や研究体制に照らして、申し出られた研究内容が実行可能であると考

・ 取扱者の過去の実績や研究体制に照らして、申し出られた研究内容が実行可能であると考

えられること。

えられること。

・ 取扱者(外部委託する場合には 外部委託先を含む。)は、個々人個人が特定できること。

・ 取扱者(外部委託する場合には外部委託先を含む。)は、個々人が特定できること。それ

それぞれの取扱者の役割や取り扱うデータの範囲が適切であること。

ぞれの取扱者の役割や取り扱うデータの範囲が適切であること。

・ 外部委託を行う場合には、委託の範囲及び外部委託を行う必要性が研究の目的及び内容に

・ 外部委託を行う場合には、委託の範囲及び外部委託を行う必要性が研究の目的及び内容に

照らして合理的であること。

照らして合理的であること。

・ 原則として、 提供申出の手続担当者が、申出時点で別の申出の手続担当者になっていない

・ 提供申出の担当者が、申出時点で別の申出の担当者になっていないこと(担当者になって

こと(手続担当者になっている介護DBデータの利用を終了していない場合、別の申出の 手続

いる介護DBデータの利用を終了していない場合、別の申出の担当者になることは認めな

担当者になることは認めない。)。

い。)。

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