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参考資料2 ガイドライン新旧対応表[665KB] (10 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00106.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会・介護保険部会 匿名医療・介護情報等の提供に関する委員会(第25回 6/24)《厚生労働省》 |
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・ 取扱者全員について氏名、所属及び連絡先等が提供申出書等に記載され、その範囲が必要
・ 取扱者全員について氏名、所属及び連絡先等が提供申出書等に記載され、その範囲が必要
な限度であること。
な限度であること。
・ 取扱者の過去の実績や研究体制に照らして、申し出られた研究内容が実行可能であると考
・ 取扱者の過去の実績や研究体制に照らして、申し出られた研究内容が実行可能であると考
えられること。
えられること。
・ 取扱者(外部委託する場合には 外部委託先を含む。)は、個々人個人が特定できること。
・ 取扱者(外部委託する場合には外部委託先を含む。)は、個々人が特定できること。それ
それぞれの取扱者の役割や取り扱うデータの範囲が適切であること。
ぞれの取扱者の役割や取り扱うデータの範囲が適切であること。
・ 外部委託を行う場合には、委託の範囲及び外部委託を行う必要性が研究の目的及び内容に
・ 外部委託を行う場合には、委託の範囲及び外部委託を行う必要性が研究の目的及び内容に
照らして合理的であること。
照らして合理的であること。
・ 原則として、 提供申出の手続担当者が、申出時点で別の申出の手続担当者になっていない
・ 提供申出の担当者が、申出時点で別の申出の担当者になっていないこと(担当者になって
こと(手続担当者になっている介護DBデータの利用を終了していない場合、別の申出の 手続
いる介護DBデータの利用を終了していない場合、別の申出の担当者になることは認めな
担当者になることは認めない。)。
い。)。
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・ 取扱者全員について氏名、所属及び連絡先等が提供申出書等に記載され、その範囲が必要
な限度であること。
な限度であること。
・ 取扱者の過去の実績や研究体制に照らして、申し出られた研究内容が実行可能であると考
・ 取扱者の過去の実績や研究体制に照らして、申し出られた研究内容が実行可能であると考
えられること。
えられること。
・ 取扱者(外部委託する場合には 外部委託先を含む。)は、個々人個人が特定できること。
・ 取扱者(外部委託する場合には外部委託先を含む。)は、個々人が特定できること。それ
それぞれの取扱者の役割や取り扱うデータの範囲が適切であること。
ぞれの取扱者の役割や取り扱うデータの範囲が適切であること。
・ 外部委託を行う場合には、委託の範囲及び外部委託を行う必要性が研究の目的及び内容に
・ 外部委託を行う場合には、委託の範囲及び外部委託を行う必要性が研究の目的及び内容に
照らして合理的であること。
照らして合理的であること。
・ 原則として、 提供申出の手続担当者が、申出時点で別の申出の手続担当者になっていない
・ 提供申出の担当者が、申出時点で別の申出の担当者になっていないこと(担当者になって
こと(手続担当者になっている介護DBデータの利用を終了していない場合、別の申出の 手続
いる介護DBデータの利用を終了していない場合、別の申出の担当者になることは認めな
担当者になることは認めない。)。
い。)。
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