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日本国厚生労働省及びマレーシア医療機器庁の間の医療機器規制協力の枠組みに関する覚書(日本語版) (3 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73760.html |
| 出典情報 | マレーシア医療機器庁と規制協力強化に関する覚書を締結しました(6/8)《厚生労働省》 |
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2. 両当事者は、この条項が本 MOC の終了後もなお効力を有することを確認する。
10.知的財産権の保護
1. 知的財産権は、両当事者それぞれの国内法令、規則及び規制、並びに両国が締結している国
際協定に従って保護されるものとする。
2. いずれかの当事者の名称、ロゴ及び/又は公式エンブレムを、いかなる刊行物、文書及び/
又は資料に使用する場合も、事前に当該当事者の書面による承認を得ない限り、禁止される。
11.開始、修正及び終了
1. 本 MOC の下での協力は署名の日付から開始され、5年間継続する。
2. 本 MOC は、一方の当事者から他方の当事者に、終了を意図する日付の少なくとも 90 日前ま
でに、書面により本 MOC を終了される意図が通知されない限り、更に5年間自動的に更新され
る。
3. 本 MOC は、両当事者の書面による同意により修正され得る。そのような修正は本 MOC の不可
欠の一部となる。
4. 本 MOC の終了は、両当事者が別途同意しない限り、本 MOC の終了日の前に確定されていた進
行中の協力、プロジェクトその他の活動の期間又は実施に対し影響を及ぼさない。
2026 年6月8日に東京にて、日本語及び英語の各2通に署名され、両言語の本文はいずれもひと
しい価値を有する。解釈に相違がある場合は、英語による本文を優先する。
日本国厚生労働省のために
宮本
直樹
マレーシア医療機器庁のために
MURALITHARAN PARAMASUA
局長
長官
医薬局
医療機器庁
厚生労働省
3
10.知的財産権の保護
1. 知的財産権は、両当事者それぞれの国内法令、規則及び規制、並びに両国が締結している国
際協定に従って保護されるものとする。
2. いずれかの当事者の名称、ロゴ及び/又は公式エンブレムを、いかなる刊行物、文書及び/
又は資料に使用する場合も、事前に当該当事者の書面による承認を得ない限り、禁止される。
11.開始、修正及び終了
1. 本 MOC の下での協力は署名の日付から開始され、5年間継続する。
2. 本 MOC は、一方の当事者から他方の当事者に、終了を意図する日付の少なくとも 90 日前ま
でに、書面により本 MOC を終了される意図が通知されない限り、更に5年間自動的に更新され
る。
3. 本 MOC は、両当事者の書面による同意により修正され得る。そのような修正は本 MOC の不可
欠の一部となる。
4. 本 MOC の終了は、両当事者が別途同意しない限り、本 MOC の終了日の前に確定されていた進
行中の協力、プロジェクトその他の活動の期間又は実施に対し影響を及ぼさない。
2026 年6月8日に東京にて、日本語及び英語の各2通に署名され、両言語の本文はいずれもひと
しい価値を有する。解釈に相違がある場合は、英語による本文を優先する。
日本国厚生労働省のために
宮本
直樹
マレーシア医療機器庁のために
MURALITHARAN PARAMASUA
局長
長官
医薬局
医療機器庁
厚生労働省
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