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日本国厚生労働省及びマレーシア医療機器庁の間の医療機器規制協力の枠組みに関する覚書(日本語版) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73760.html
出典情報 マレーシア医療機器庁と規制協力強化に関する覚書を締結しました(6/8)《厚生労働省》
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4.作業部会
1. 作業部会(以下「WG」という。)は、両当事者の相互の関心事項に基づいて会合で設定するこ
とができる。
2. WG は、両当事者相互の決定により、会合と協働して関連会議、シンポジウム及び研修ワーク
ショップの開催を検討することができる。
3. 両当事者は、会合の議題に応じて、関係産業界及び学術界からの代表者を WG に参加するよ
う依頼することを共同で決定することができる。

5.議事録
会合の議事録は、各会合の後に英文で両当事者により作成される。

6.連絡先
両当事者は、本 MOC の実施のため、次のとおりそれぞれの連絡先を指定する。
a. MHLW 側:国際薬事規制室長
b. MDA 側:国際/企業関係課長

7.資金に関する事項
1. 各当事者は、本 MOC の下での協力活動の実施に関連する各々の費用を負担する。
2. 必要と認められる場合には、相互の同意により、両当事者は本 MOC の下での活動を支援する
ために第三者からの資金を求めることができる。

8.相違の解決
1. 本 MOC の解釈及び実施に関して生じるいかなる相違も、外交ルートを含む両当事者間での協
議により、友好的に解決される。

9.情報の守秘性
1.

両当事者は、決定された目的の範囲内でのみ、両者間で交換された情報及び文書を使用し、

また、各当事者は当該情報の提供元である当事者の文書による同意なしに、いかなる交換され
た情報も第三者に公開しない。
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