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【資料2】OTC類似薬の保険給付の見直しの実施に向けた技術的検討会について (3 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73929.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第212回 6/18)《厚生労働省》 |
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技術的検討会で検討する事項
一部保険外療養は、「療養を受ける者の事情を踏まえ」(健康保険法第63条第8項)、「厚生労働大臣が定めるもの」(同条第
2項第6号)とされており、その範囲を検討するに当たり、次の点から整理・検討を行うこととする。
(1)77成分の医療用医薬品とOTC医薬品における効能効果の違いの整理
今般の一部保険外療養にあたってまずは対象とすることとなった医療用医薬品77成分については、OTC医薬品と成
分・投与経路が同一で、最大用量が異ならない医療用医薬品であるが、一般的に、医療用医薬品の効能効果とOTC医薬
品の効能効果では、医療用医薬品の効能効果の方が広い傾向にある。また、OTC医薬品の添付文書は一般の方向けに分
かりやすい表現ぶりとなっており、医療用医薬品の添付文書に記載されている効能効果とは記載ぶりが異なる。
これらを踏まえ、医療用医薬品とOTC医薬品の効能効果がどの範囲で一致し、どの範囲で異なるか成分ごとに検討する。
(2)別途の負担を求めない者と療養の範囲の整理
どのような者のどのような療養について、別途の負担を求めないことが適当かより具体的に検討する。
(3)その他
一部保険外療養制度を導入するに当たり、現場の実務にどのような影響があるのかなどについて検討する。
<健康保険法第63条第2項第6号> ※一部保険外療養の定義
2 次に掲げる療養に係る給付は、前項の給付に含まれないものとする。
六 要指導医薬品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第四条第五項第三号に規定す
る要指導医薬品をいう。)又は一般用医薬品(同項第四号に規定する一般用医薬品をいう。)との代替性が特に高い薬剤を用いた療養その他の適正な医
療の提供を確保しつつ、公平かつ効率的な保険給付を行う必要性に鑑みその要する費用のうち一部を保険給付の対象としないものとする療養として厚生
労働大臣が定めるもの(以下「一部保険外療養」という。)
<健康保険法第63条第8項> ※対象となる療養を定める際の配慮事項
8 厚生労働大臣は、第二項第六号の定めをするに当たっては、所得の状況、病状の程度、治療の内容その他の療養を受ける者の事情を踏まえた療養となるよ
う配慮するものとする。
2
一部保険外療養は、「療養を受ける者の事情を踏まえ」(健康保険法第63条第8項)、「厚生労働大臣が定めるもの」(同条第
2項第6号)とされており、その範囲を検討するに当たり、次の点から整理・検討を行うこととする。
(1)77成分の医療用医薬品とOTC医薬品における効能効果の違いの整理
今般の一部保険外療養にあたってまずは対象とすることとなった医療用医薬品77成分については、OTC医薬品と成
分・投与経路が同一で、最大用量が異ならない医療用医薬品であるが、一般的に、医療用医薬品の効能効果とOTC医薬
品の効能効果では、医療用医薬品の効能効果の方が広い傾向にある。また、OTC医薬品の添付文書は一般の方向けに分
かりやすい表現ぶりとなっており、医療用医薬品の添付文書に記載されている効能効果とは記載ぶりが異なる。
これらを踏まえ、医療用医薬品とOTC医薬品の効能効果がどの範囲で一致し、どの範囲で異なるか成分ごとに検討する。
(2)別途の負担を求めない者と療養の範囲の整理
どのような者のどのような療養について、別途の負担を求めないことが適当かより具体的に検討する。
(3)その他
一部保険外療養制度を導入するに当たり、現場の実務にどのような影響があるのかなどについて検討する。
<健康保険法第63条第2項第6号> ※一部保険外療養の定義
2 次に掲げる療養に係る給付は、前項の給付に含まれないものとする。
六 要指導医薬品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第四条第五項第三号に規定す
る要指導医薬品をいう。)又は一般用医薬品(同項第四号に規定する一般用医薬品をいう。)との代替性が特に高い薬剤を用いた療養その他の適正な医
療の提供を確保しつつ、公平かつ効率的な保険給付を行う必要性に鑑みその要する費用のうち一部を保険給付の対象としないものとする療養として厚生
労働大臣が定めるもの(以下「一部保険外療養」という。)
<健康保険法第63条第8項> ※対象となる療養を定める際の配慮事項
8 厚生労働大臣は、第二項第六号の定めをするに当たっては、所得の状況、病状の程度、治療の内容その他の療養を受ける者の事情を踏まえた療養となるよ
う配慮するものとする。
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