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GLP-1受容体作動薬及びGIP/GLP-1受容体作動薬の適正使用について (4 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72950.html |
| 出典情報 | GLP-1受容体作動薬及びGIP/GLP-1受容体作動薬の適正使用について(6/16付 通知)《厚生労働省》 |
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・一般人が広告内容から認識する「印象」や「期待感」と実際の内容との間
に相違があると言えるもの、
・科学的な根拠が乏しい情報であるにもかかわらず、特定の手術や処置等の
有効性を強調することにより、その手術等の実施へ誘導するもの、
についても、誇大な広告として禁止されていますので、十分ご注意ください。
3 副作用等報告の実施について
GLP-1受容体作動薬等について医師、薬剤師等の医薬関係者は、保健衛生
上の危害の発生又は拡大を防止するため必要があると認めるときは、医薬品、医
療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和 35 年法律第 145
号)第 68 条の 10 第2項に基づく副作用等報告を行うようにお願いします。ま
た、副作用等報告時に適応外で使用されていることが明らかな場合には、
「医薬
関係者からの医薬品、医療機器、再生医療等製品、医薬部外品及び化粧品の副作
用、感染症及び不具合報告の実施要領について」(令和4年3月 18 日付け薬生
発 0318 第1号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知)別紙 1 様式①の「使用理由」
の項に、
「適応外使用(美容目的)」等と記載していただくようにお願いします。
なお、薬機法第 68 条の2の6第2項において、医薬関係者等は、製造販売業
者が行う医薬品等の適正な使用のために必要な情報の収集に協力するよう努め
なければならないとされており、製造販売業者の情報収集にご協力くださいま
すよう、あわせてお願いします。
に相違があると言えるもの、
・科学的な根拠が乏しい情報であるにもかかわらず、特定の手術や処置等の
有効性を強調することにより、その手術等の実施へ誘導するもの、
についても、誇大な広告として禁止されていますので、十分ご注意ください。
3 副作用等報告の実施について
GLP-1受容体作動薬等について医師、薬剤師等の医薬関係者は、保健衛生
上の危害の発生又は拡大を防止するため必要があると認めるときは、医薬品、医
療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和 35 年法律第 145
号)第 68 条の 10 第2項に基づく副作用等報告を行うようにお願いします。ま
た、副作用等報告時に適応外で使用されていることが明らかな場合には、
「医薬
関係者からの医薬品、医療機器、再生医療等製品、医薬部外品及び化粧品の副作
用、感染症及び不具合報告の実施要領について」(令和4年3月 18 日付け薬生
発 0318 第1号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知)別紙 1 様式①の「使用理由」
の項に、
「適応外使用(美容目的)」等と記載していただくようにお願いします。
なお、薬機法第 68 条の2の6第2項において、医薬関係者等は、製造販売業
者が行う医薬品等の適正な使用のために必要な情報の収集に協力するよう努め
なければならないとされており、製造販売業者の情報収集にご協力くださいま
すよう、あわせてお願いします。