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GLP-1受容体作動薬及びGIP/GLP-1受容体作動薬の適正使用について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72950.html
出典情報 GLP-1受容体作動薬及びGIP/GLP-1受容体作動薬の適正使用について(6/16付 通知)《厚生労働省》
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(参考2)
「効能又は効果」の項抜粋(肥満症治療剤(一般名:セマグ
ルチド(遺伝子組換え))の電子添文より)
○肥満症
ただし、高血圧、脂質異常症又は2型糖尿病のいずれかを有し、食事
療法・運動療法を行っても十分な効果が得られず、以下に該当する場
合に限る。
・BMI が 27kg/m2 以上であり、2つ以上の肥満に関連する健康障害
を有する
・BMI が 35kg/m2 以上
(参考3)「効能又は効果に関連する注意」の項抜粋(肥満症治療剤
(一般名:セマグルチド(遺伝子組換え))の電子添文より)
本剤の適用にあたっては、あらかじめ肥満症治療の基本である食事療
法・運動療法を行っても、十分な効果が得られない場合で、薬物治療
の対象として適切と判断された患者のみを対象とすること。肥満に関
連する健康障害は、臨床試験に組み入れられた患者背景を参考に判断
すること。
(2)医療機関及び薬局においては、GLP-1受容体作動薬等について、一部
の医療機関及び薬局において治療目的以外(主に美容・痩身目的)に使用さ
れている実態があることから、これを真に必要とする患者への供給が滞る
ことのないよう上記(1)の適正使用のための対応をお願いします。なお、
現時点においては、いずれのGLP-1受容体作動薬等も通常出荷となっ
ており、供給状況に問題ないことを申し添えます。
2 医療に関する広告について
医療に関する広告については、患者等の利用者保護の観点から、広告可能事項
以外の国内未承認や適応外の医薬品等を用いた自由診療に関する広告は原則禁
止されています。ウェブサイト等での広告については例外として広告を可能と
していますが、その場合であっても、問い合わせ先を明示した上で、通常必要と
される治療等の内容、費用、リスク、副作用等に関する事項について情報提供す
ることが必要です。
上記のように一定の条件を満たし、広告可能な場合であっても、虚偽の広告、
他の病院又は診療所と比較して優良である旨の広告等は禁止されており、また、