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令和8年度院内感染対策講習会について (8 ページ)
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| 出典情報 | 令和8年度院内感染対策講習会について(6/5付 通知・事務連絡)《厚生労働省》 |
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【対象施設における選考及び各都道府県への申し込みについて】
○ 講習会①の対象となる各施設の長は、推薦者(以下「施設推薦者」という。)
を決定し、所定の受講申込書(別紙1)により各都道府県に申し込むこと(職
種別に様式が異なるため留意すること。)。
ただし、施設推薦者は、次に掲げる要件のいずれかに該当する医師、歯科医
師、看護師、薬剤師又は臨床検査技師であること。
・ 施設内感染について指導的立場を担う者(又は指導的立場を担う予定の者)
・ 院内感染対策委員会やインフェクション・コントロール・チーム等の感染制
御に関する施設内組織に所属する者(又は感染制御に関する施設内組織に所属
する予定の者)
※申し込み方法については、都道府県ごとに異なるため、都道府県に直接ご確
認ください。
【各都道府県における選考について】
○ 各都道府県においては、講習会①に関する施設推薦者を取りまとめ、都道府
県推薦者として決定すること。
○
都道府県推薦者の決定に当たっては、以下に掲げる事項や各都道府県の実情
等を十分に考慮すること。
・ 昨年度までに受講実績のない施設の職員が受講可能となるよう、都道府県推
薦者の取りまとめに際して十分配慮すること。
・ 都道府県推薦枠(別紙2:昨年度の受講希望者数及び受講決定者数等を参考
に各都道府県別に設定したもの)の範囲内で都道府県推薦者を決定すること。
・ 特定の施設に推薦者が集中しないよう、都道府県において必要な調整を行う
こと。例えば、 より多くの施設の職員が受講可能となるよう、同一施設から
の推薦者数に一定の上限を設け、受講希望者が少ない等の理由により推薦枠に
余裕がある場合には、同一施設から当該上限数を超える職員を推薦することも
差し支えないこととする方法が考えられること。
○ 都道府県、特別区、保健所設置市の衛生関係部局(感染症、医療監視担当等)
の職員についても講習会①の都道府県推薦者として差し支えないこと(ただし、
医師、歯科医師、看護師、薬剤師又は臨床検査技師の資格を有する者に限
る。)。この場合、本講習会の趣旨に鑑み、本来の受講対象者である管内医療
機関の職員の参加が不当に妨げられないよう十分に配慮すること。
【各都道府県から厚生労働省への申請について】
○ 各都道府県においては、決定した都道府県推薦者について、所定の都道府県
推薦者一覧(別紙3-1)により厚生労働省に申請すること。
○ 講習会①の対象となる各施設の長は、推薦者(以下「施設推薦者」という。)
を決定し、所定の受講申込書(別紙1)により各都道府県に申し込むこと(職
種別に様式が異なるため留意すること。)。
ただし、施設推薦者は、次に掲げる要件のいずれかに該当する医師、歯科医
師、看護師、薬剤師又は臨床検査技師であること。
・ 施設内感染について指導的立場を担う者(又は指導的立場を担う予定の者)
・ 院内感染対策委員会やインフェクション・コントロール・チーム等の感染制
御に関する施設内組織に所属する者(又は感染制御に関する施設内組織に所属
する予定の者)
※申し込み方法については、都道府県ごとに異なるため、都道府県に直接ご確
認ください。
【各都道府県における選考について】
○ 各都道府県においては、講習会①に関する施設推薦者を取りまとめ、都道府
県推薦者として決定すること。
○
都道府県推薦者の決定に当たっては、以下に掲げる事項や各都道府県の実情
等を十分に考慮すること。
・ 昨年度までに受講実績のない施設の職員が受講可能となるよう、都道府県推
薦者の取りまとめに際して十分配慮すること。
・ 都道府県推薦枠(別紙2:昨年度の受講希望者数及び受講決定者数等を参考
に各都道府県別に設定したもの)の範囲内で都道府県推薦者を決定すること。
・ 特定の施設に推薦者が集中しないよう、都道府県において必要な調整を行う
こと。例えば、 より多くの施設の職員が受講可能となるよう、同一施設から
の推薦者数に一定の上限を設け、受講希望者が少ない等の理由により推薦枠に
余裕がある場合には、同一施設から当該上限数を超える職員を推薦することも
差し支えないこととする方法が考えられること。
○ 都道府県、特別区、保健所設置市の衛生関係部局(感染症、医療監視担当等)
の職員についても講習会①の都道府県推薦者として差し支えないこと(ただし、
医師、歯科医師、看護師、薬剤師又は臨床検査技師の資格を有する者に限
る。)。この場合、本講習会の趣旨に鑑み、本来の受講対象者である管内医療
機関の職員の参加が不当に妨げられないよう十分に配慮すること。
【各都道府県から厚生労働省への申請について】
○ 各都道府県においては、決定した都道府県推薦者について、所定の都道府県
推薦者一覧(別紙3-1)により厚生労働省に申請すること。