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令和8年度院内感染対策講習会について (10 ページ)
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| 公開元URL | |
| 出典情報 | 令和8年度院内感染対策講習会について(6/5付 通知・事務連絡)《厚生労働省》 |
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<施設基準について>
・ 本講習会の講習会②は、「疑義解釈資料の送付について(その 23)」(令
和4年8月 24 日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡)に基づき、感染対策
向上加算2及び感染対策向上加算3の施設基準において求める研修に該当する
取扱いとなる。
・ 本講習会の講習会①は、歯科外来診療感染対策加算4の施設基準において求
める研修に該当する取扱いとなる。
・ 本講習会の講習会②は、歯科外来診療感染対策加算2及び4の施設基準にお
いて求める研修に該当する取扱いとなる。
※施設基準の届出方法や受講の要否等、その他診療報酬にかかるお問い合わせ
については、各地方厚生(支)局の各都道府県事務所にお問い合わせください。
厚生労働省医政局ではお答えできません。
<照会先>
○講習会の受講者登録方法、登録期間等全般※・システムの照会先
企画・宣伝協同組合 院内感染講習会運営事務局 加藤/熊田
電話:050-1792-8618(土日祝除く平日 10:00~12:00/13:00~17:00)
E-mail:support@innaikansen.com
※講習会の講義内容等については、お答えできませんのでご了承ください。
・ 本講習会の講習会②は、「疑義解釈資料の送付について(その 23)」(令
和4年8月 24 日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡)に基づき、感染対策
向上加算2及び感染対策向上加算3の施設基準において求める研修に該当する
取扱いとなる。
・ 本講習会の講習会①は、歯科外来診療感染対策加算4の施設基準において求
める研修に該当する取扱いとなる。
・ 本講習会の講習会②は、歯科外来診療感染対策加算2及び4の施設基準にお
いて求める研修に該当する取扱いとなる。
※施設基準の届出方法や受講の要否等、その他診療報酬にかかるお問い合わせ
については、各地方厚生(支)局の各都道府県事務所にお問い合わせください。
厚生労働省医政局ではお答えできません。
<照会先>
○講習会の受講者登録方法、登録期間等全般※・システムの照会先
企画・宣伝協同組合 院内感染講習会運営事務局 加藤/熊田
電話:050-1792-8618(土日祝除く平日 10:00~12:00/13:00~17:00)
E-mail:support@innaikansen.com
※講習会の講義内容等については、お答えできませんのでご了承ください。