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渡邉アドバイザー提出資料 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73858.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第56回 6/15)《厚生労働省》
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要因分析の結果

(1) 政令市には、人口割合以上に、
① 医療的ケアや強度行動障害のある方が集中
② 施設入所率が低い=重度障害者の在宅生活率が高い傾向
③ 重度訪問介護の供給体制が充実。需要と供給が相互に連鎖=重度障害者の集中に
影響
(2)

上記(1)により、重度訪問介護利用者、とりわけ月700時間以上(24時間/日)
の長時間利用者が、人口割合以上に政令市に集中。

→ 政令市の多額の法定率以上の負担額に影響

一方、政令市でも法定率以上の負担額が少ない都市が見られる。
→ これらの政令市は、道府県内に複数の近接する中核市や一定規模以上の一般市
が存在し、分散していることが影響。こうした状況は一自治体の取組では改善困難
(3)

重度訪問介護利用者・長時間利用者の国庫負担基準は実態と大きく乖離

→ 現行の国庫負担基準は、24時間介護が必要な重度訪問介護利用者の場合でも
約7時間相当/日しかなく、最重度の利用者が集中する都市において多額の負担
が発生する構造
→ 状態像が最も重度な方は支援の個別性が高く、支給量を標準化した1つの尺度
(国庫負担基準)では実態にそぐわない。