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【資料3】「感染症法に基づく消毒・滅菌の手引き」の改正について (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73577.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第105回 6/10)《厚生労働省》
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「感染症法に基づく消毒・滅菌の手引き」の「結核」における改正案(本文)

現 行 ( 同 手 引 き P. 2 5 )

改正案

※改正案(赤字下線部)

(1)対 象
主な消毒対象は活動性結核患者に直接使用した器具(気管支内
視鏡,手術器具等)である。患者の排泄物や使用した物品等は
対象としない。

(1)対 象
主な消毒対象は活動性結核患者に直接使用した器具(気管支内
視鏡,手術器具等)である。患者の排泄物や使用した物品等は
対象としない。

(2)消毒薬
0.1〜5%次亜塩素酸ナトリウム(ミルトン,ピューラックス,ハ

(2)消毒薬
0.1〜5%次亜塩素酸ナトリウム(ミルトン,ピューラックス,ハ

イポライトなど),両性界面活性剤(テゴー51,エルエイジー
など),アルコール(消毒用エタノール,70-80v/v%イソプロ
パノールなど),2〜5%フェノール(消毒用フェノールなど),
0.3%過酢酸(アセサイドなど),グルタラール(ステリハイド,
サイデックスプラス 28,グルトハイドなど)が使用可能である。

イポライトなど),亜塩素酸水(クロラス酸・Nバリア),両性
界面活性剤(テゴー51,エルエイジーなど),アルコール(消
毒用エタノール,70-80v/v%イソプロパノールなど),2〜5%
フェノール(消毒用フェノールなど),0.3%過酢酸(アセサイ
ドなど),グルタラール(ステリハイド,サイデックスプラス
28,グルトハイドなど)が使用可能である。

※ 他の商品名の掲載状況と合わせ、医薬品承認を受けている「クロラス酸・Nバリア」を掲載とする。

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