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【資料3】「感染症法に基づく消毒・滅菌の手引き」の改正について (2 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73577.html |
| 出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第105回 6/10)《厚生労働省》 |
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「感染症法に基づく消毒・滅菌の手引き」の改正について
背景
• 厚生労働省では、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第114
号)第 27 条及び第 29 条に基づく感染症に汚染された場所等の消毒・滅菌に関する取り扱いとして、
「感染症法に基づく消毒・滅菌の手引きについて(※1)」(令和4年3月11 日付け健感発0311第8
号厚生労働省健康局結核感染症課長通知)を都道府県等へ周知しているところ。
• 同手引きは、これまでも科学的知見を踏まえて適宜見直しを実施してきているところ、昨年度以降、
結核の消毒薬としての亜塩素酸水にかかる有効性が整理された。
• 他方、令和8年1月には、日本環境感染学会において「環境消毒薬の有効性評価指針2025(※2)」
が示された。
※1「感染症法に基づく消毒・滅菌の手引き」(令和4年3月11 日付け健感発0311第8号厚生労働省健康局結核感染症課長通知)
https://www.mhlw.go.jp/content/000911978.pdf
※2「環境消毒薬の有効性評価指針2025」(日本環境感染学会) https://www.kankyokansen.org/wp-content/uploads/kankyosyodokuyaku2025.pdf
ご審議いただきたい事項①
• 有効性にかかる科学的知見を踏まえ、結核の消毒薬として、次亜塩素酸ナトリウムに比べて消毒臭
のような強い塩素臭がしない(少ない)、かつ飛沫等の有機物存在下での消毒効果が高い消毒薬
(亜塩素酸水)を追加することとしてはどうか。
※
有効性にかかる科学的知見については、「環境消毒薬の有効性評価指針2025」によることが考えられるが、同指針では、同指針が公表される前に評価試験を終
了している消毒薬等については、改正後の試験の適用を必須としないとされている。
環境消毒薬の有効性評価指針2025(抜粋)
現在販売されている製品と今後上市される製品において混乱が生じないよう,すでに環境消毒薬の評価指針 2020 に準拠して評価された製品については新たに
本指針の試験を必須としないこととした。
改正の際には、改正後の手引きが円滑に活用いただけるよう関係省庁・部局との事前調整を行うとともに、改正後の周知を行う予定。
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背景
• 厚生労働省では、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第114
号)第 27 条及び第 29 条に基づく感染症に汚染された場所等の消毒・滅菌に関する取り扱いとして、
「感染症法に基づく消毒・滅菌の手引きについて(※1)」(令和4年3月11 日付け健感発0311第8
号厚生労働省健康局結核感染症課長通知)を都道府県等へ周知しているところ。
• 同手引きは、これまでも科学的知見を踏まえて適宜見直しを実施してきているところ、昨年度以降、
結核の消毒薬としての亜塩素酸水にかかる有効性が整理された。
• 他方、令和8年1月には、日本環境感染学会において「環境消毒薬の有効性評価指針2025(※2)」
が示された。
※1「感染症法に基づく消毒・滅菌の手引き」(令和4年3月11 日付け健感発0311第8号厚生労働省健康局結核感染症課長通知)
https://www.mhlw.go.jp/content/000911978.pdf
※2「環境消毒薬の有効性評価指針2025」(日本環境感染学会) https://www.kankyokansen.org/wp-content/uploads/kankyosyodokuyaku2025.pdf
ご審議いただきたい事項①
• 有効性にかかる科学的知見を踏まえ、結核の消毒薬として、次亜塩素酸ナトリウムに比べて消毒臭
のような強い塩素臭がしない(少ない)、かつ飛沫等の有機物存在下での消毒効果が高い消毒薬
(亜塩素酸水)を追加することとしてはどうか。
※
有効性にかかる科学的知見については、「環境消毒薬の有効性評価指針2025」によることが考えられるが、同指針では、同指針が公表される前に評価試験を終
了している消毒薬等については、改正後の試験の適用を必須としないとされている。
環境消毒薬の有効性評価指針2025(抜粋)
現在販売されている製品と今後上市される製品において混乱が生じないよう,すでに環境消毒薬の評価指針 2020 に準拠して評価された製品については新たに
本指針の試験を必須としないこととした。
改正の際には、改正後の手引きが円滑に活用いただけるよう関係省庁・部局との事前調整を行うとともに、改正後の周知を行う予定。
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