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【資料3】「感染症法に基づく消毒・滅菌の手引き」の改正について (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73577.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第105回 6/10)《厚生労働省》
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「感染症法に基づく消毒・滅菌の手引き」の「結核」における改正案(概要)

現 行 ( 同 手 引 き P. 3 )
消毒のポイント
結核

改正案
消毒法

結核菌は飛沫あるいは空気 ●95℃・10 分間以上の熱水
感染 であり,高濃度の結核 ●消毒薬
菌に汚染さ れていない限り, アルコール(消毒用エタ
原則として器物 や環境の消
ノー ル,70-80v/v%イ
毒は必要ない 活動性結核患
ソプロパノー ル)で清
者に使用した機器 は消毒を
行う。実験室等全体が汚 染
されている場合,燻蒸を行


拭,または 30 分間浸 漬
5%フェノールで清拭・
噴霧 0.5%両性界面活性
剤で清拭 グルタラール
あるいはフタラー ルに
30 分間浸漬 0.3%過酢酸
に 10 分以上浸漬

●ホルマリン燻蒸(1〜3 時
間)

※赤字下線部改正案

消毒のポイント

消毒法

結核 結核菌は飛沫あるいは空気 ●95℃・10 分間以上の熱水
感染 であり,高濃度の結核 ●消毒薬
菌に汚染さ れていない限り, アルコール(消毒用エタ
原則として器物 や環境の消
ノー ル,70-80v/v%イ
毒は必要ない 活動性結核患
者に使用した機器 は消毒を
行う。実験室等全体が汚 染
されている場合,燻蒸を行


ソプロパノー ル)で清
拭,または 30 分間浸 漬
5%フェノールで清拭・
噴霧 0.5%両性界面活性
剤で清拭 ,0.02〜0.05%
亜塩素酸水に10分以上浸

グルタラールあるいはフ
タラー ルに 30 分間浸漬
0.3%過酢酸に 10 分以上
浸漬
●ホルマリン燻蒸(1〜3 時
間)

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