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【資料2】「感染症の予防の総合的な推進を図るための基本的な指針」の中間見直しについて (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73577.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第105回 6/10)《厚生労働省》
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(参照条文)
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)(抄)
(予防計画)
第十条 都道府県は、基本指針に即して、感染症の予防のための施策の実施に関する計画(以下この条及び次条第二項において「予防計画」とい
う。)を定めなければならない。
2 前項の予防計画は、当該都道府県における次に掲げる事項について定めるものとする。
一 地域の実情に即した感染症の発生の予防及びまん延の防止のための施策に関する事項
二 感染症及び病原体等に関する情報の収集、調査及び研究に関する事項
三 病原体等の検査の実施体制及び検査能力の向上に関する事項
四 感染症に係る医療を提供する体制の確保に関する事項
五 感染症の患者の移送のための体制の確保に関する事項
六 感染症に係る医療を提供する体制の確保その他感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するための措置に必要なものとして厚生労働省令
で定める体制の確保に係る目標に関する事項
七 第四十四条の三第二項又は第五十条の二第二項に規定する宿泊施設の確保に関する事項
八 第四十四条の三の二第一項に規定する新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者又は第五十条の三第一項に規定する新感染症外出自粛対象者
の療養生活の環境整備に関する事項
九 第六十三条の三第一項の規定による総合調整又は第六十三条の四の規定による指示の方針に関する事項
十 感染症の予防に関する人材の養成及び資質の向上に関する事項
十一 感染症の予防に関する保健所の体制の確保に関する事項
十二 緊急時における感染症の発生の予防及びまん延の防止、病原体等の検査の実施並びに医療の提供のための施策(国との連携及び地方公共団体
相互間の連絡体制の確保を含む。)に関する事項
3~10 (略)
11 都道府県は、厚生労働大臣に対し、第二項第六号に掲げる事項の達成の状況を、毎年度、厚生労働省令で定めるところにより、報告しなければな
らない。
12 厚生労働大臣は、前項の規定による報告を受けたときは、必要に応じ、厚生労働省令で定めるところにより、その内容を公表するものとする。
13 (略)
14 保健所設置市等は、基本指針及び当該保健所設置市等の区域を管轄する都道府県が定める予防計画に即して、予防計画を定めなければならない。
15 前項の予防計画は、当該保健所設置市等における次に掲げる事項について定めるものとする。
一 第二項第一号、第三号、第五号、第八号及び第十号から第十二号までに掲げる事項
二 病原体等の検査の実施体制の確保その他感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するための措置に必要なものとして厚生労働省令で定め
る体制の確保に係る目標に関する事項
16 第十四項の予防計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、当該保健所設置市等における第二項第二号及び第七号に掲げる事項並びに感染症
に関する知識の普及に関する事項について定めるよう努めるものとする。
17~19 (略)
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