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【資料2】「感染症の予防の総合的な推進を図るための基本的な指針」の中間見直しについて (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73577.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第105回 6/10)《厚生労働省》
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基本指針3年見直しの改正方針について
都道府県等からの実績報告の結果






3年見直し項目の都道府県等の実施状況についてモ
ニタリングを実施したところ、⑤検査体制、⑩宿泊
施設確保、⑪外出自粛者の環境整備、⑮人材育成に
ついては、概ねすべての項目について、多くの都道
府県が予防計画の目標を達成している。

都道府県連携協議会も、ほぼ全ての都道府県におい
て適切に実施されており、管内の連携体制が維持さ
れていた。
そのほか、現行の予防計画に係る主なご意見として、
毎年の集計が負担であること、数値目標が実情にそ
ぐわない部分もある・達成が難しいこと等が課題と
して挙げられたものの、基本指針を改正すべき事情
は確認されなかった。

各部会における報告および議論の結果


医療提供体制について



医療提供体制に関する事項について、多くの都道府県で目標値をおおむね
達成。
医療提供体制に関する事項については、「第9次医療計画の策定等に向け
てWGで議論する」とされた。




地域保健体制について



地域保健に関する事項について、必要な体制の整備が進んでいることを確
認済み。
令和8年5月に開催した地域保健健康増進栄養部会において、前回の基本
指針の改正以降、感染症を取り巻く状況について、基本的に大きな変化は
認められないことから、軽微な修正を除き、改正不要との結論が得られた。



論点
令和9年4月からの基本指針の改正について、


実績報告の結果、毎年のモニタリング項目についてはほとんどの項目について目標を達成できていること



前回改正(令和6年4月1日)から現在まで、パンデミックの発生や大きな事情変更等がないこと

といったことを踏まえ、どのように考えるか。
※なお、以下については、他法等の改正による機械的な改正であり、順次対応を予定している。
・医療法等の一部を改正する法律(令和7年法律第87号)により、感染症法第10条第8項に基づき、都道府県が予防計画の策定等に当たっ
て整合性の確保を図るべき対象として、従前の医療計画及び新型インフルエンザ等都道府県行動計画に加え、新たに医療計画の上位概念と
して位置づけられた地域医療構想も追加されたことを踏まえ、基本指針の前文にも同様の追記を行うこととする。
・「地域における保健師の保健活動について」(令和8年5月15日付健生発0515第1号厚生労働省健康・生活衛生局長通知)により、都道
府県等の本庁に「統括保健師」を、保健所に「総合的なマネジメントを担う保健師」を配置するよう改正されたことを踏まえ、第十六の三
の3の記載についても、これと整合的となるよう改正する。
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