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【資料2】「感染症の予防の総合的な推進を図るための基本的な指針」の中間見直しについて (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73577.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第105回 6/10)《厚生労働省》
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感染症法に基づく「基本指針」及び「予防計画」について
感染症対策の総合的な推進のため、厚生労働大臣は「感染症の予防の総合的な推進を図るための基本的な指針」(基本指針)を、都
道府県等はこれに即し「感染症の予防のための施策の実施に関する計画」(予防計画)を定めなければならない。
基本指針及び予防計画は、特定感染症予防指針、地域保健法 (昭和22年法律第101号) に基づく基本指針、医療法 (昭和23年法律第
205号) に基づく医療計画、新型インフルエンザ等対策特別措置法 (平成24年法律第31号) に基づく都道府県行動計画、市町村行動計
画と整合性を取ることとされている。
厚生労働大臣が定める「基本指針」記載事項(概要)
①感染症の予防の推進の基本的な方向
②感染症の発生の予防のための施策に関する事項
③まん延の防止のための施策に関する事項
④感染症・病原体等に関する情報の収集、調査、研究に関する
事項
⑤病原体等の検査実施体制・検査能力向上に関する事項
⑥感染症に係る医療提供体制の確保に関する事項
⑦感染症の患者の移送のための体制の確保に関する事項
⑧感染症に係る医薬品の研究開発の推進に関する事項
⑨体制の確保に係る目標に関する事項
⑩宿泊施設の確保に関する事項
⑪外出自粛対象者の療養生活の環境整備に関する事項
⑫総合調整又は指示の方針に関する事項
⑬感染症対策物資等の確保に関する事項
⑭啓発・知識の普及・患者等の人権の尊重に関する事項
⑮人材の養成及び資質の向上に関する事項
⑯保健所の体制の確保に関する事項
⑰特定病原体等を適正に取り扱う体制の確保に関する事項
⑱緊急時における感染症の発生の予防及びまん延の防止、病原
体等の検査の実施並びに医療の提供のための施策(国と地方公
共団体及び地方公共団体相互間の連絡体制の確保を含む。)に
関する事項
⑲その他感染症の予防の推進に関する重要事項
※赤字の項目は少なくとも3年ごと、黒字の項目は少なくとも6年ご
とに見直しを実施。

都道府県等が定める「予防計画」記載事項(概要)
①地域の実情に即した感染症の発生の予防及び
まん延の防止のための施策に関する事項
②感染症・病原体等に関する情報の収集、調査、研究に関する
事項
③病原体等の検査実施体制・検査能力向上に関する事項
④感染症に係る医療提供体制の確保に関する事項
⑤感染症の患者の移送のための体制の確保に関する事項
⑥体制の確保に係る目標に関する事項
⑦宿泊施設の確保に関する事項
⑧外出自粛対象者の療養生活の環境整備に関する事項
⑨総合調整又は指示の方針に関する事項
⑩人材の養成及び資質の向上に関する事項
⑪保健所の体制の確保に関する事項

⑫緊急時における感染症の発生の予防及びまん延の防止、病原
体等の検査の実施並びに医療の提供のための施策(国との連携
及び地方公共団体相互間の連絡体制の確保を含む。)に関する
事項
※基本指針が変更された場合は予防計画に再検討を加え、必要があると認
めるときは変更する。都道府県等が予防計画の実施状況に関する調査、分
析及び評価を行い、必要があると認めるときも同様
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